坂本会計

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2017.2 法人

役員への給与・賞与を経費にする方法

1.役員への給与・賞与

役員は、会社の損益を左右する意思決定をできる立場にあります。役員が、恣意的に損益調整を行うことで、税額が過度に減少することを防ぐために会社が役員に対して支払う給与を損金の額に算入するためには一定の要件が設けられています。

 

2.給与 定期同額給与

会社が役員に対して支払う給与については、定期同額給与に該当するもののみを損金の額に算入するとされています。

定期同額給与とは、以下の①及び②又は①及び③の要件を満たす給与のことです。

①1か月以下の一定の期間ごとに支払うこと

②(年度の途中に支給額を改定しない場合)

その事業年度の各支給時期における支給額が同額で

あること

③(年度の途中に支給額を改定する場合)

以下のa~cの全ての要件を満たすこと

a.その事業年度開始の日から3ヶ月を過ぎるまでに改定すること

b.改定前の各支給時期における支給額が同額であること

c.改定後の各支給時期における支給額が同額であること

 

3.賞与 事前確定届出給与

会社が役員に対して支払う賞与については、事前確定届出給与に該当するもののみを損金の額に算入するとされています。

事前確定届出給与とは、事前に支給額及び支給時期 を確定させた上で税務署に届け出て、届出通りに支払う賞与のことです。

税務署への届出に使用するのが、『事前確定届出給与に関する届出書(以下『事前確定届出書』と記

載)』という書類です。この事前確定届出書には、誰に対して、いつ、いくらを支給するかを記載すること

になっています。

事前確定届出書は、中小企業の場合は、定時株主総会の日から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。

 

4.事前確定届出書を提出していない場合

この事前確定届出書を提出していないのに、役員に対して賞与を支払った場合、支払った金額は法人税を計算する際に損金の額に算入することはできません。

損金の額に算入できないということは、賞与を支払って手元にお金が残っていない部分についても法人税が課税されることになります。さらに、賞与を受け取った役員に対しても所得税が課税されます。つまり、法人税も所得税も二重で課税され、税負担が非常に大きくなります。

 

5.判断に迷う場合

定期同額給与と事前確定届出給与について解説しましたが、業績の悪化や業務範囲の拡大などの特殊事情がある場合には、この2つに該当しなくても、役員への給与を損金の額に算入することができるケースもあります。判断に迷う場合は、ぜひ弊社担当にご相談下さい。