坂本会計

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2024.9 個人

その費用は修繕費?資産計上?

1.一括で経費とならないことも

資産の修理や改良のために支払った費用は、支払時に全額が経費になると考えている方はいらっしゃいませんか?支払時に全額が経費になることもあれば、支払額を資産計上した上で減価償却をしなければならないケースもあります。今回は修理や改良のために支払った費用の税務上の取り扱いを解説します。

 

2.資本的支出とは

1にて言及したケースのうち、支払時に全額が経費になるものを修繕費、資産計上するものを資本的支出と言います。

資本的支出とは、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものを言います。

①資産の使用可能期間を延長させる部分の金額

②資産の価値を増加させる部分の金額

 

3.資本的支出の例

資本的支出に該当するものの例として以下の①~③が挙げられています。

①建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る費用の額

②用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

③機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

また、建物の増築、構築物の拡張・延長等は資本的支出に該当します。

 

4.修繕費とは

修繕費とは、固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産を原状回復させるために要した費用の額を言います。

 

5.修繕費の例

以下のものは、原則として修繕費に該当します。

・家屋の壁の塗替

・床の毀損部分の取替

・畳の表替

・毀損した瓦、ガラスの取替

・障子やふすまの張替

ただし、これらの費用であっても、他から固定資産を購入する際に支出した場合には修繕費ではなく資本的支出として取り扱うこととなります。

 

6.判断に迷うことも

資本的支出は期間延長・価値の増加、修繕費は維持管理・原状回復のために要する費用ということとなりますが、この支出はどちらに該当するのかわからないというケースがあります。その場合は、支出金額の多寡等によって資本的支出と修繕費のどちらとするべきかを判定することとなります。

節税対策のために修繕費を支払ったつもりが、資本的支出と判定されてしまったということがないよう、多額の修理や改良費を支払う場合にはあらかじめ顧問税理士にどのような経理処理となるかを確認しておくことが望ましいと考えます。(三代川)