加算税とは
1.加算税とは
加算税は以下の場合に課される一種の行政上の制裁としての性格を有する国税です。
・法定申告期限までに申告書が提出されていない場合
・源泉徴収した源泉徴収税額が法定納期限までに納付されていない場合
加算税の金額は、納税者側が計算するのではなく、税務署が計算し納税者に通知します。
2.加算税の種類
加算税には以下の4つの種類があります。
①過少申告加算税
②無申告加算税
③不納付加算税
④重加算税
3.過少申告加算税
過少申告加算税は、申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少で、修正申告書が提出された場合に課されます。
ただし、税務調査の実施通知前に自主的に修正申告書を提出した場合は課されません。
税率は原則は10%で、申告期限内に提出された申告書に記載された税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%です。
4.無申告加算税
無申告加算税は、申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課されます。
税率は原則は15%ですが、申告期限後に申告書を提出したものの提出時期が税務調査の実施通知前であれば5%となります。
5.不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収した源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかった場合に課されます。
税率は原則は10%ですが、税務署からの通知前に納付した場合は5%、法定納期限から1ヶ月以内に納付し、かつ過去1年以内に期限後納付の実績がない場合は課されません。
6.重加算税
重加算税は、申告書に記載された金額が過少で、過少となった原因が事実を隠蔽・仮装したものである場合に課されます。
税率は35%で、過去5年以内に重加算税や無申告加算税を課されたことがある場合には45%となります。
7.税率を乗じるのは
3~6にて、各加算税の税率について言及していますが、状況によって加算・軽減されるケースがあります。また、税率を乗じる対象となるのは本税の金額となります。例えば隠ぺいしていたことが判明し法人税を追加で100万円納付することとなった場合、100万円×35%=35万円の重加算税が課されます。
3の過少申告加算税については、見解の相違やミスにより発生してしまうケースはありますが、それ以外の加算税に関しては避けることができるものです。適正な申告納付を心がけましょう。(三代川)