坂本会計

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2024.6 個人

定額減税調整給付金の申請が始まります

1.6月より定額減税がスタート

6月支給の給与・賞与より定額減税がスタートしています。

定額減税とは、令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税について、本人及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、所得税額から3万円、個人住民税所得割額(以下「住民税額」と表記)から1万円が控除される制度のことです。

 

2.事例

父、いわゆる扶養の範囲内で働く母、大学生の子、高校生の子の4人家族で、父の所得税額は8万円、住民税額は5万円のケースです。

定額減税額は次の通りとなります。

①所得税額  3万円×4人=12万円

②住民税額  1万円×4人=4万円

税額と定額減税額とを対比すると、次の通りとなります。

①所得税額  税額8万円<減税額12万円

②住民税額  税額5万円>減税額4万円

②住民税額は減税額より税額の方が大きく、限度額まで減税効果を享受することができています。

一方、①所得税額は減税額より税額の方が小さく限度額まで減税効果を享受することができていません。

このような人に対し支給されるのが定額減税調整給付金です。

 

3.どういう人が受け取れる?

令和6年分の所得税額及び令和6年度分の住民税額が令和5年分、令和5年度分と同額と仮定した場合に、減税額より税額の方が小さくなる方が定額減税調整給付金を受け取ることができます。

誰が給付対象者かについては、各市町村が抽出し、対象と見込まれる人に対しては支給に関する確認書が送付されるそうです。

これは千葉市のケースになりますが、確認書が届いたら、以下のいずれかの方法により申請を行います。

①マイナンバーカードを利用したオンライン申請

②インターネット申請

③送付された確認書による郵送申請

なお、従業員等が調整給付金を受け取るために企業が行う手続きはありません。

 

4.給付金額の単位

給付金額は1万円単位です。仮に所得税額が8万2千円、定額減税額が12万円の場合、減税効果を享受することができていない金額は12万-8万2千円=3万8千円ですが、万円未満は切り上げとなり、調整給付金は4万円となります。

 

5.給付金の対象者数は

扶養親族等も含めると、約3,200万人もの人が定額減税調整給付金を受領できると推測されています。

お住まいの市町村から調整給付金に関する案内文書が届きましたら、速やかに申請手続きを行い、申請漏れがないようにしましょう。千葉市の場合、申請期限は今年10月31日のようです。(三代川)