坂本会計

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2026.1 税制改正

令和8年度税制改正大綱のポイント

1.毎年12月に公表

令和7年12月19日に自民党と日本維新の会が令和8年度税制改正大綱を公表しました。今回は令和8年度税制改正大綱の中で私たちのお客さまに影響がありそうな項目を解説します。

 

2.178万の壁への対応

令和6年までは給与所得者のうち年収103万円以下の人には所得税が課税されませんでした。

これが令和7年には年収160万円に引き上げられ、今回の改正により令和8年、9年は年収178万円へと

さらに引き上げられる見通しです。

 

3.住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除は令和7年末までの予定でしたが令和12年末まで延長となりました。

 

4.食事支給に係る非課税限度額見直し

使用者負担額の上限が月額3,500円から7,500円へと2倍以上に、深夜勤務の夜食代も1回300円から650円へと引き上げられます。

 

5.青色申告控除額の見直し

電子申告に加え総勘定元帳を電磁的記録で保存する事業者の控除額は65万円から75万円に引き上げられます。一方で、電子申告をしない人や不動産・事業の収入が年間1,000万円を超えているのに正規の簿記の原則に従って帳簿を作成していない事業者の控除額は引き下げられることとなりました。

 

6.30万円→40万円

「備品1つにつきいくらまでであれば一括で経費にできるのか?」というのはよくお客さまから質問される内容です。答えは税抜経理の事業者であれば税抜30万円未満、税込経理の事業者であれば税込30万円未満でした。物価高を反映してこれが法人・個人いずれもこれが40万円未満へと引き上げられます。

 

7.非発行事業者からの課税仕入れ

インボイス発行事業者でない事業者(「非発行事業者」)からの課税仕入れについては原則は仕入税額控除は認められないですが、時限措置として令和8年9月までは80%、令和8年10月から令和11年9月までは50%の控除が認められています。

今回の税制改正大綱ではこれを以下の内容に変更することが明記されました。

令和8年10月~令和10年9月 70%

令和10年10月~令和12年9月 50%

令和12年10月~令和13年9月 30%

 

8.3割特例の新設

本来は消費税の納税義務がないが、インボイス発行事業者となったことで消費税の納税義務を負う事業者について、納める消費税額を売上代金とともに受領した消費税額の2割とする、いわゆる2割特例が導入されています。この2割特例は令和8年9月で終了となる予定ですが、代わりの経過措置として納める消費税額を売上代金とともに受領した消費税額の3割とする、いわゆる3割特例が新設されることとなりました。この項の冒頭で触れた要件に該当する個人事業者が対象となります。(三代川)