令和7年度税制改正大綱のポイント
1.税制改正大綱とは
税制改正大綱とは、翌年度以降の増税や減税などの新しい税制措置の内容や検討事項をまとめた文書で、例年12月に与党がまとめることが通例となっています。
12月20日に令和7年度税制改正大綱が決定されました。今回はこの令和7年度税制改正大綱のうち多くの方に影響がありそうな部分を解説いたします。
2.多くの方に影響がありそうな項目
多くの方に影響がありそうと判断した項目は以下の3項目です。
①基礎控除額の引き上げ
②給与所得控除の引き上げ
③特定扶養控除の年収要件の引き上げ
3.基礎控除額の引き上げ
これまでは合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額は48万円でしたが、令和7年以降は58万円へと10万円引き上げられることとなりました。ただし、住民税はこれまでと同様に43万円となります。
4.給与所得控除額の引き上げ
給与所得控除とは、給与所得を計算する際に差し引かれる控除額のことで、金額は給与収入の多寡に応じて決まります。これまで給与所得控除額の最低金額は55万円でしたが、令和7年以降は65万円へと10万円引き上げられることとなりました。
税制改正について報じる新聞記事等を見ると所得税の非課税枠が103万円から123万円へ引き上げられると記載されていることがありますが、これは3,4で解説した基礎控除額58万円と給与所得控除額65万円との合計額を表しています。
5.特定扶養親族の扶養控除見直し
特定扶養親族とは税務上の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人です。
これまで特定扶養親族については、給与収入が年間103万円以下の場合にのみ扶養控除が認められていました。特定扶養親族である子がアルバイトにより得た収入が年間103万円を超えた場合、この特定扶養親族については扶養控除が認められていませんでした。これが令和7年以降は年収要件が103万円から150万円に引き上げられ、150万円を超えても188万円以下までであれば控除額は段階的に小さくなるものの、控除が認められることとなりました。
6.成立しない可能性も
税制改正大綱で決定した内容は、翌年3月までに国会で審議・可決され、成立することが通例でした。しかし、現在、与党の衆議院議席数は過半数を割っており、今回決定となった税制改正大綱の内容がそのまま成立するかどうかは不透明な状況です。今後の動向を注視する必要があります。(三代川)