定額減税を享受しきれなかった場合の措置
1.定額減税
令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において定額減税が実施されました。
今回は定額減税控除不足額がある場合の措置について解説します。
2.定額減税の概要
定額減税とは、本人及び扶養親族の人数により計算される定額減税額を、令和6年分の所得税額及び令和6年度分の住民税から差し引くことにより所得税及び住民税の負担を軽減する特例措置のことです。
定額減税額は次の合計額となります。
①本人分 所得税3万円、住民税1万円
②同一生計配偶者・扶養親族 1人につき所得税3万円、住民税1万円
定額減税が適用されるのは、令和6年(※)の合計所得金額が1,805万円以下の人です。給与収入しかない人の場合、年収2,000万円以下の人が合計所得金額が1,805万円以下となります。
(※)住民税の場合は、令和6年度分(令和5年中)の合計所得金額により判定します。
3.どのようにして適用されたか
定額減税は、令和6年6月以降の給与支給時に適用されており、年末時点で控除しきれなかった部分や控除し過ぎていた部分については年末調整や確定申告において精算されます。
定額減税額>年間の所得税額の場合、年末調整や確定申告でも精算しきれないこととなります。そのような人に対しては、不足額給付が実施される見通しです。
4.当初給付
定額減税に関する給付金には当初給付と不足額給付があります。
当初給付は、令和6年夏から秋に各市区町村において実施されたものです。令和5年中の所得状況に基づき、定額減税で控除しきれない額が発生しそうな人に対して、申請があった場合に控除しきれないと見込まれる額を支給する制度のことです。
5.不足額給付
不足額給付は、令和7年夏以降に実施が予定されているものです。不足額給付の対象となるのは主に以下のケースです。
①何らかの要因により4で先述した当初給付<定額減税額となっている人
②住民税非課税世帯向けの給付金を受け取っておらず、かつ自身も定額減税を適用していない人
③源泉徴収票に『控除外額』の記載がある人(控除しきれない定額減税額がある人)
6.6月下旬以降にスタート?
不足額給付については、実施が見込まれているものの、具体的な手続方法等は決まっていません。今のところ、6月下旬以降に各市区町村より案内が実施される見通しです。
※制度が確定していないため、この記事で解説した内容につきましても今後変更が生じる可能性がございます。(三代川)