マイカー・自転車通勤者の通勤手当が変わりました
1.通勤手当の見直し
マイナーや自転車を使って通勤をしている者に対して支給する通勤手当の非課税限度額が今年4月にさかのぼって見直しとなる旨が公表されました。今回は通勤手当のそもそもの内容と今回の見直し内容について解説します。
2.通勤手当の税務上の取扱い
役員や従業員などの給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで所得税は非課税とされています。
3.電車・バスのみを利用している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線等を利用した場合も同様の考え方に基づいて限度額を算出します。ただし、グリーン車の料金は最も経済的かつ合理的な通勤経路及び方法のための料金とは認められないため含まれません。
4.マイカー・自転車を利用している場合
この場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて計算されます。
5.電車・バス+マイカー・自転車の場合
この場合の非課税限度額は、先述の3と4とを合算した金額となります。
6.限度額を超えて支給した場合
何らかの事情により、通勤手当を非課税限度額 より多く支払った場合、非課税限度額を超える部分の金額は所得税の課税対象となります。結果的に非課税通勤手当と課税通勤手当の両方が発生することとなります。
7.見直し内容
4のマイカー・自転車を利用している場合の非課税限度額が片道の通勤距離ごとに、次の通りに見直しとなりました。かっこ内の金額は変更前の非課税限度額です。
①2km未満 全額課税(変更なし)
②2km以上10km未満 4,200円(変更なし)
③10km以上15km未満 7,300円(7,100円)
④15km以上25km未満 13,500円(12,900円)
⑤25km以上35km未満 19,700円(18,700円)
⑥35km以上45km未満 25,900円(24,400円)
⑦45km以上55km未満 32,300円(28,000円)
⑧55km以上 38,700円(31,600円)
8.見直しの影響
見直しの結果、10km以上の方については非課税限度額が大きくなりました。この見直しは今年4月以降に支給された通勤手当にさかのぼって適用されます。もし、給与支給時に非課税通勤手当と課税通勤手当の両方を支給されている場合、課税通勤手当の一部又は全部が非課税となる可能性があり、多く課税されていた部分については年末調整にて還付の対象となる可能性があります。(三代川)