坂本会計

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2020.12 個人

給与所得者で確定申告をしなければならない人

1.大部分は確定申告不要

給与所得者は、大部分の方が勤務先にて12月又は1月に年末調整を実施することで、課税関係の手続きが完結するため、3月に自ら確定申告を実施する必要はありません。ただし、給与所得者であっても確定申告をしなければならない人がいます。

 

2.確定申告をしなければならない人

給与所得者であっても確定申告をしなければならない人は以下の①~④のいずれかに該当する人です。

①給与収入が2,000万円を超える人

②給与所得以外に所得があり、給与所得以外のその所得の金額が20万円を超える人

③給与を2ヶ所以上から受け取っていて、年末調整をされなかった給与の収入金額とその他の所得の金額の合計額が20万円を超える人

④同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与以外に不動産の賃貸料、機械等の使用料、貸付金に係る利息を受け取っている人

 

3.給与収入が2,000万円を超える人

給与を1ヶ所からしか受け取っていない人であっても、給与収入が2,000万円を超える人は、年末調整をしてはならないことになっており、確定申告を実施する必要があります。

 

4.給与以外の所得のある人

副業をしている、不動産賃貸収入がある、たまたま臨時の収入があったなど、給与以外の所得がある人は確定申告をしなければなりません。ただし、給与以外の所得があっても、給与以外の所得(利益)金額が20万円以下の場合は、確定申告を実施しなくても良いとされています。

 

5.2ヶ所以上から給与を受け取っている人

2ヶ所以上から給与を受け取っている場合、メインの勤務先の収入については年末調整の対象となりますが、サブの勤務先の収入については年末調整をしてはならないことになっています。一般的には収入が多い方をメイン、少ない方をサブと考えます。

メインの勤務先にて年末調整を実施する際にはサブの勤務先の収入を加味しておらず、正確な所得税の金額を計算することができていません。正確な所得税の金額を計算するために、確定申告を行う必要があります。

ただし、4のケースと同様に、メインの勤務先以外の勤務先から受け取っている給与収入と給与以外の所得金額との合計額が20万円以下の場合は、確定申告を実施する必要はありません。

 

6.同族会社から給与以外の支払を受けている人

同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与以外に不動産の賃貸料、機械等の使用料、貸付金に係る利息を受け取っている人は、仮に給与以外の所得金額が20万円以下であってもても確定申告を実施しなければなりません。(三代川)