坂本会計

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2015.1 相続・贈与

相続税・贈与税が大幅に変わりました

1.今年1月1日~適用

マスコミ等で取り上げられる機会が多いため、ご存知の方が多いかと思いますが、今年1月1日より相続税・贈与税の制度が大幅に変わりました。

かなり多くの項目で変更が生じていますが、本紙面では、その中でも特に多くの人に影響がある2つの項目について解説していきます。

 

2.相続税の基礎控除額の改正

平成26年末までに発生した相続については、相続税の基礎控除額は『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』と定められていました。基礎控除額とは、遺産の金額がこの金額以下であれば、相続税の申告・納付を行う必要がないという金額のことです。

ところが、平成27年1月1日以降に発生する相続より、基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』に引き下げられました。改正前に比べ、基礎控除額は6割に縮小されました。

 

3.基礎控除額改正の影響

法定相続人が3人の場合の基礎控除額は、これまでは8,000万円でしたが、今年1月以降に発生する相続より4,800万円となりました。4,800万円というと、東京近郊に一軒家を所有していて、かつ、ある程度の金額の預金を所有されている方であれば到達する金額です。

これまでは、相続税というと、富裕層や一等地に不動産を有している方、多くの不動産を有している方にのみ縁があるものと考えられてきましたが、今後はそのような方でなくても、相続税の申告を行わなければならないケースが増えると予想されます。

 

4.相続時精算課税制度の改正

1人の方が1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば、贈与税の申告・納付を行わなくて良いということは、多くの方がご存知だと思います。

これに対して、一定の関係間での贈与については、複数年の間に贈与を受けた金額の合計額が2,500万円以下であれば贈与税を納める必要がないという制度もあります。相続時精算課税制度です。今年1月より、この相続時精算課税制度も変わります。

 

5.65歳→60歳、孫も対象に

前項で、一定の関係間での贈与と述べましたが、相続時精算課税制度は、これまでは65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与が対象でした。

これが、今年1月からは、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫に対する贈与と変わります。

これまでに比べ対象範囲が広くなり、贈与税を気にすることなく贈与をしやすくなります。

 

6.相続税・贈与税は怖い?

相続時精算課税制度について、4の項で贈与税を納める必要がないと述べましたが、贈与税の申告は行う必要はあります。また、相続時精算課税という文言の通り、贈与を受けた財産について、相続が発生したときに、課税関係をまとめて精算するという手続きです。2,500万円以内であれば無税で贈与をできるというものではありません。

相続税・贈与税は、課税対象となる財産の金額が大きい分、節税に成功・失敗した場合の影響額はとても大きいです。失敗しないよう、ぜひ弊社三代川(みよかわ)までご質問・ご相談下さい。