坂本会計

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2018.12 税制改正

こんな時、住宅ローン控除は受けられる?

1.住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで自宅を購入した場合に、年末時点の住宅ローン残高の1%の金額を所得税・住民税から差し引くことができる制度です。現在適用している方、過去に適用したことがあるという方が、かなり多い制度ではないでしょうか。

本誌面では、特殊な条件の場合における住宅ローン控除の取扱いについて解説します。

 

2.古い、小さい物件は対象外

中古物件を購入した場合も住宅ローン控除を適用することはできます。ただし、家屋が建築された日から中古物件を購入した日までの期間が、鉄骨や鉄筋、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物は25年、それ以外の構造の建物は20年を超えるものについては、住宅ローン控除を適用することはできません。

また、購入した住宅の床面積が50㎡未満の場合も住宅ローン控除を適用することはできません。単身者向けの住宅については、50㎡未満のケースがあるので、注意が必要です。

 

3.リフォーム工事費用も対象

中古物件を購入し、大規模なリフォームをした上で居住する方も多く見受けられます。私もその1人です。中古物件の購入費用だけでなく、リフォーム工事費用についても住宅ローンを組んだ場合、リフォーム工事費用に係る住宅ローンについても住宅ローン控除を適用することができます。

適用に際しては、リフォーム工事業者から増改築等工事証明書の交付を受け、住宅ローン控除の適用を開始する年の確定申告書に添付する必要があります。

 

4.個人から購入した場合

住宅ローン控除には控除できる限度額が設けられており、平成30年中に購入し、居住の用に供した場合の限度額は40万円となっています。

中古物件を購入する場合、不動産業者とではなく、以前にその物件に居住していた個人との間で売買契約を締結することがあります。個人との間で売買契約を締結し、住宅を購入した場合、控除できる限度額は20万円となっています。

これは、個人間売買には消費税が課税されないことから、控除限度額を大きくするという経済的配慮をする必要がないという考えに基づくものです。

 

5.期間延長・見直し?

平成31年10月より、消費税率が10%となる見通しです。消費税率が上がることにより、不動産売買が停滞することが懸念されています。その防止策として、住宅ローン控除の期間延長や制度見直しが取り沙汰されています。

期間延長や制度見直しは、12月中に発表される平成31年度税制改正大綱に盛り込まれる見通しです。(三代川)