坂本会計

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2026.6 税制改正

所得税の税制改正の内容

1.2年連続の改正

令和7年度・令和8年度と2年連続で税制改正により手取り額に影響する見直しがなされました。今回はこの見直しの内容について解説します。

 

2.所得税がかからない範囲はいくら?

所得税がかからない範囲は、令和7年度税制改正により160万円以下となりました。160万円の内訳は基礎控除額95万円と給与所得控除額65万円との合計額です。

令和8年度税制改正によりこの範囲が拡大され178万円以下となりました。178万円の内訳は基礎控除額104万円と給与所得控除額74万円との合計額です。

 

3.基礎控除額の見直し

令和8年度税制改正において基礎控除額の見直しは恒久的措置と時限措置の2つに分けて実施されました。

恒久的措置とは、合計所得金額が2,350万円以下の人の基礎控除額を令和7年までの基礎控除額+4万円とするものです。

時限措置は令和8年と令和9年の2年限定で、合計所得金額に応じて控除額が上乗せされるものです。

また、物価上昇が続いていることを踏まえ、今後は2年ごとに基礎控除額を見直すこととなりました。

 

4.給与所得控除 最低保障額の見直し

2で記載した通り、給与所得控除額は74万円に引上げとなりました。

これは令和8年、令和9年の2年限定です。最低保障額が65万円から69万円に引き上げられたことに加え、この2年限定で5万円が上乗せとなります。

 

5.配偶者控除・配偶者特別控除

4以前で触れた改正に伴い、配偶者控除・配偶者特別控除についても見直しがなされています。

配偶者控除・配偶者特別控除は最大で38万円を配偶者の所得から控除する制度です。

令和7年は配偶者の給与収入が年123万円以下であれば配偶者控除として、年123万円を超えていても年160万円以下であれば配偶者特別控除として38万円を控除することができました。

これが令和8年は年123万円以下から年136万円以下、年160万円以下から年169万円以下に見直しとなりました。これまでよりも多く働いても又は時給が高くなってもいわゆる扶養を維持できることとなります。

 

6.納税者の8割に恩恵がある?

政府の試算では、今回の見直しにより納税者の8割が恩恵を受けられるとされています。これが本当なのかどうかはわかりませんが、見直しの内容を把握し、もっと給与収入を得られたはずだったのに得られなかったということがないようにしていきましょう。(三代川)