法人にもマイナンバー?法人番号制度
1.法人版マイナンバー
今月より、マイナンバーの通知カードが、皆様の住民票の住所に届きます。この通知と平行して、
法人に対しても法人版マイナンバーの通知が行われます。
2.法人番号の概要
法人版マイナンバーは正式にはマイナンバーとは言わず、法人番号と言います。
法人番号は、13桁の番号が1社につき1つ指定されます。支店単位では指定されません。
個人に付されるマイナンバーは12桁であり、法人番号の方が1桁多くなっています。
3.通知・公表
法人番号は、登記上の本店所在地に普通郵便にて通知されます。千葉県に本店所在地のある法人に対しては、11月4日に通知書が発送されます。
個人のマイナンバーと法人番号との大きな相違点は、番号の取り扱いです。個人のマイナンバーは個人情報保護法の対象で、マイナンバーが関係のない者に知られることがあってはなりません。そのため、マイナンバーを漏えいした者に対しては罰則が与えられ、マイナンバーが漏えいすることがないよう、企業は現在さまざまな漏えい防止策を進めています。
一方、法人番号は、個人情報保護法の対象外です。誰もが自由に利用することができます。今月には
法人番号公表サイトが開設され、各法人の法人番号が公表されます。この法人番号公表サイトでは、
法人名、本店所在地、法人番号の3つの情報が公表されることになっています。千葉県に本店所在地のある法人の情報は11月6日に公表されます。
4.法人番号の活用
平成28年1月以降に提出する税金や社会保険に関する書類には法人番号を記載する必要があります。
また、個人のマイナンバーは、税金・社会保障・災害対策の3つに用途が限定されていますが、法人
番号は用途が限定されておらず、誰がどのように使っても良いとされています。
法人番号の活用方法として現在想定されている代表的な方法は以下の2つです。
①新規営業先の把握
平成27年10月5日以降に設立される法人については、いつ、どこで設立されたという情報が法人情報公表サイトで公開されます。そのため、新規営業先の把握のために法人設立の情報を手数料を支払って購入する必要がなくなります。
②取引先情報の集約化
複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報について、法人番号を利用することにより、単一の番号で管理できるようになり、取引情報の集約の精度が向上すると考えられます。
5.マイナンバーとの大きな違い
個人のマイナンバーに比べ、法人番号は番号を利用して行政機関間で情報連携を図るシステムの構築が遅れています。
番号制度導入の最大のメリット(デメリットでもありますが)は、行政機関間での情報連携です。この連携が進まない限り、法人番号制度導入による効果は限定的なものとなりそうです。