坂本会計

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2026.2 税制改正

社内規程の見直しが必要?食費の非課税見直し

1.食費の非課税

会社が役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件をいずれも満たしていれば給与として課税されません。

①役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。

②会社負担額が月額税抜3,500円以下であること。

 

2.食事の価額の定義

食事の価額は、以下の通りに定義されています。

①弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額

②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

 

3.令和8年4月1日以降の取扱い

1の②において会社負担額が月額税抜3,500円以下であることという要件を示しましたが、令和8年度税制改正大綱において、これを7,500円に引き上げることが明記されました。この見直しが実現すると約40年ぶりの改定となります。

 

4.具体例

1食750円×20日=毎月15,000円が食事の価額となる場合、これまでは役員・従業員等が11,500円以上負担しないと、会社が負担する食費は給与所得として課税されてしまっていました。

これが今年4月以降は、役員・従業員等が負担する額が7,500円以上であれば、会社が負担する食費は給与所得として課税されなくなる見通しです。

 

5.現金での補助はダメ?

食費が非課税となるのは現物支給の場合に限定されます。

食費への充当を目的として、昼食手当のような名目で現金を役員や従業員に支給した場合、支給金額の多寡にかかわらず、支給額全額が給与所得の課税対象となります。

また、役員や従業員が飲食店において食事をし食費を飲食店に支払った後、領収書を会社に提示し、支払った金額の一部を会社が役員や従業員に対し精算した場合も精算額の全額が給与所得の課税対象となります。非課税と認められるのは現物支給の場合に限定されています。

 

6.現金支給でも非課税となるケース

午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する者に対して、夜食を現物で支給することが困難である場合において、勤務1回ごとの定額で現金を支給した時は、非課税として取り扱って良いとされています。

1回ごとの定額の上限額は300円とされていましたが、令和8年度税制改正により650円へとこちらも引き上げられることとなりました。

 

7.規程の見直しが必要

食費補助の制度を導入している会社は、今回の税制改正に伴い制度の見直しが必要となります。税制改正の内容を確認し、4月1日から新制度で運用できるよう準備しましょう。(三代川)