2019年度税制改正大綱の概要
1.税制改正大綱
2018年12月14日に税制改正大綱が決定されました。税制改正大綱とは、翌年以降の税制のあり方を網羅的にまとめたものです。税制改正大綱に記載されている内容は、翌年の通常国会にて可決されるまでは導入見送りとなる可能性もありますが、そのまま導入されるケースがほとんどです。
本誌面では、今回決定となった税制改正大綱の中で、中小企業や個人の方に特に影響が大きい項目をピックアップして解説します。
2.特に影響が大きい2項目
今回決定された税制改正大綱の中で、中小企業や個人の方に特に影響が大きいと考えるのは次の2項目です。
①住宅ローン控除の延長及び見直し
②個人事業主向けの事業承継税制創設
3.住宅ローン控除の延長及び見直し
住宅ローン控除の制度の概要などについては、本誌の前月号で詳しく解説しています。ご興味のある方は、弊社担当者までご連絡下さい。
現行の制度は、居住を開始してから10年間、各年の年末の住宅ローン残高の1%を、その年の所得税の額から控除するという内容です。
2019年度税制改正により、控除できる期間が10年間から13年間に延長されます。控除額は最初の10年間は現行と同じですが、11~13年目については、以下の①、②の金額が少ない方が控除額となります。
①自宅購入価格の2%を3等分した額
②各年の年末の住宅ローン残高の1%
新たな制度の対象となるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に契約し、入居する場合です。工務店などに建築を依頼する注文住宅は、2019年4月以降の契約で、2019年10月以降に引き渡しとなるものも対象です。
4.個人事業主向けの事業承継税制創設
個人事業主である親が子に事業を承継するために、事業で使用している資産などを無償で譲ると、資産を譲り受けた子に贈与税が課税されます。
税負担が事業承継の障害となることを回避するために、後継者(相続人)が先代より、先代が事業で使用している土地、建物、営業用車両、その他固定資産を相続・贈与により承継した場合の相続税・贈与税を猶予する制度が2019年度税制改正により導入される見通しとなりました。
この制度の対象となるのは、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に発生した場合の相続及び贈与です。
5.研修講師を派遣しています
先述した2項目以外にも、多くの項目において、改正・延長の見通しとなりました。弊社では社内向けの税制改正研修の講師派遣なども実施しています。ご興味のある方は弊社担当者にお気軽にご相談下さい。(三代川)