坂本会計

トピックス

2015.8

法定調書をご存知ですか?

1.毎年1月末までに提出

法人並びに個人事業者は、毎年1月末までに、法定調書という書類を、税務署等に提出しなければなりません。

 

2.法定調書の種類

法定調書とは、所得税法などの規定により税務署等に提出することが義務付けられている書類です。

代表的な以下の3つの法定調書について解説します。

①給与所得の源泉徴収票

②報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

③不動産の使用料等の支払調書

 

3.給与所得の源泉徴収票

法人及び個人事業者は、役員及び従業員の給与所得の源泉徴収票を税務署に提出しなければなりません。ただし、全ての役員及び従業員の分を提出する義務はなく、一年間の給与収入が以下の金額を超える者の分の源泉徴収票のみを提出することになっています。

・役員:150万円    ・従業員:500万円

 

4.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

法人及び個人事業者は、個人に対して、原稿料、デザイン料、講師料、弁護士や税理士・社会保険労務士、司法書士などの報酬、外交員報酬などを支払った場合には、各人に対して一年間に支払った報酬の金額、源泉徴収した所得税額を、支払調書に記載し、税務署に提出をしなければなりません。支払調書とは、源泉徴収票に似た書類です。

この報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書については、外交員報酬は年間で50万円を超える金額、原稿料等や各種士業に対する報酬は年間で5万円を超える金額を受け取った者の支払調書を税務署に提出することになっています。

 

5.不動産の使用料等の支払調書

法人及び不動産業を営む個人事業者は、不動産の使用料を支払った場合には、貸主に対して一年間に支払った賃料等を支払調書に記載し、税務署に提出しなければなりません。提出範囲は、一年間の受取使用料が15万円を超える者とされています。なお、法人が受け取った使用料等は、権利金、更新料等に係る部分のみを記載すれば良いこととされています。

 

6.ペナルティ

法定調書を提出期限までに提出しなかった場合又は虚偽記載をして提出した場合、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される可能性があります。

 

7.なぜ今の時期に法定調書?

法定調書とは、法人税や所得税などの申告が事実に基づいて行われているかを税務署がチェックするために用いられています。

これまでは、このチェックを行うために、税務署は多大な時間や労力を費やしてきました。

これが来年1月より導入されるマイナンバーによって、簡単にチェックすることができるようになります。

今年10月より通知が始まるマイナンバーについて、詳しく知りたいという方は、ぜひ弊社三代川までお気軽にご相談下さい。