税金に関するペナルティ
1.附帯税
税金に関する申告義務が的確に履行されなかった場合、また、期日までに税金の納付義務がなされなかった場合に、本税に加えてペナルティや利息に相当する税金の支払を求められることがあります。このペナルティや利息に相当する税金を附帯税と言います。この誌面では、附帯税について解説いたします。
2.附帯税の種類
附帯税は、申告義務に関するものと納付義務に関するものの2つに区分されます。
①申告義務に関する附帯税の種類
過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税
②納付義務に関する附帯税の種類
延滞税、利子税
3.申告義務に関する附帯税
申告義務を怠ったことに対するペナルティに相当する附帯税は4種類ございます。怠った義務の内容によって、課される附帯税の種類が異なります。
・過少申告加算税
申告期限内に申告書を提出したものの、申告書に記載されている内容に誤りがあり、後日修正申告を行う場合等に発生します。金額は、修正申告等により追加で支払った税額の10%又は15%です。
・無申告加算税
申告期限内に申告書を提出せずに、期限後申告をした場合又は税務署が税額を決定した場合に発生します。金額は、申告又は決定した税額の15%又は20%です。
・重加算税
発生までの流れは過少申告加算税と同様です。申告期限内に申告書を提出したものの、申告書に記載されている内容に誤りがあり、後日修正申告等を行う場合に発生します。過少申告加算税と異なる点は、誤りの原因が納税者が事実を隠ぺい・仮装した場合に発生するという点です。金額は、修正申告等により追加で支払った税額の35%又は40%です。
・不納付加算税
給与支払時などに天引きした源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に発生します。金額は、支払った源泉所得税の金額の5%又は10%です。
4.納付義務に関する附帯税
税金の支払が遅れたことによる利息相当の附帯税には延滞税と利子税の2つがございます。
・延滞税
国税を期限までに支払わなかった場合に発生します。税率は期限の翌日から2ヶ月以内の期間は2.8%、2ヶ月を過ぎた期間は9.1%となります。税率は変動します。
・利子税
国税の支払について延納が認められた上で、期限後に支払った場合に発生します。税率は1.8%です。
5.大きな負担になることも
税務調査で仮装隠ぺいが発覚し、修正申告をすることになった場合、附帯税は追加で支払う税額の50%近くの金額となるケースもございます。そのような状況を回避するためにも、適時に、かつクリーンな経理処理をするようにしていきましょう。