株式を売却した時の税金はどうなる?
1.複数の取り扱い
所有している株式を売却し、利益が発生した場合、利益のうち、15.315%の所得税等、5%の住民税、合わせて20.315%の税負担が生じます。
本誌面では、所有している株式が非上場株式か上場株式か、特定口座を利用しているかどうかなど、さまざまなケースの確定申告の取り扱いについて解説します。なお、紙面の都合上、NISAを利用している場合の取り扱いについては割愛します。NISAについては別の機会で解説します。
2.非上場株式を売却した場合
自らが経営していた会社の株式を後継者などに売却し、利益が発生した場合、売却時に所得税等・住民税は源泉徴収されますが、売却益を改めて確定申告する必要があります。
ただし、売却益が20万円以下で、売却した方のその年の収入が給与収入しかなく、かつ、給与収入が2,000万円以下の場合は、確定申告する義務はありません。これは、後述する上場株式の売却益を確定申告する場合でも同様です。
3.上場株式を売却して利益が生じた場合
上場株式を売却して利益が生じた場合、税務申告は3つに分類されます。
源泉徴収ありの特定口座を通じて売却した場合、売却時に源泉徴収されることで課税関係が完結するため、確定申告を行う必要はありません。
源泉徴収なしの特定口座を通じて売却した場合、売却時に源泉徴収がされていないため、売却益を確定申告する必要があります。
特定口座ではなく一般口座を通じて売却した場合、こちらについても売却時に源泉徴収がされていないため、売却益を確定申告する必要があります。
4.株式を売却して赤字が生じた場合
株式を売却して赤字が生じた場合、確定申告を行う必要はありません。
ただし、株式の売却損については翌年以降3年間に生じた売却益と相殺することができるのですが、相殺するためには売却損について確定申告する必要があります。継続的に株式の売買をする方は、売却損が生じた年については確定申告を行った方が有利です。
なお、上場株式の売却損益と非上場株式の売却損益とは、平成28年以降相殺することができなくなりました。
5.住民税・健康保険料が増える⁈
源泉徴収される際の税率(20.315%)とその他の収入に係る税率との差異によって、確定申告する義務はないものの、確定申告をすると所得税等が還付されるケースがあります。
この場合、確定申告をしたことにより一見得をしたように見えるのですが、住民税や国民健康保険料、医療費の負担が増加することがあります。思わぬ負担の増加を避けるためには、所得税等だけではなく住民税等を加味した上で確定申告を行うかどうかを検討する必要があります。
また、住民税の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、市県民税申告書を提出すると、所得税等と住民税とで異なる課税方式を選択することができます。所得税等の還付を受けたいけど住民税等の負担は増やしたくないという方は、所得税等と住民税の両方の申告書を提出することも検討してはいかがでしょうか。