坂本会計

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2013.12 個人

太陽光発電を導入したら税金はどうなる?

1.太陽光発電

近年、一般家庭及び企業、自治体にて、太陽光発電 設備の導入が進んでいます。この誌面では、発電された電力の売買制度の概要と法人が太陽光発電設備を設置した場合の経理処理や法人税上の取り扱いについて、触れていきます。

2.売電収入のしくみ

平成24年7月より、『固定価格買取制度』が導入されました。この制度は、太陽光発電設備により発電された電力を、一定の期間、固定された価格で電力会社が買い取るというものです。期間と価格は売電を開始した時点での制度が適用されます。平成25年4月から平成26年3月の期間に、法人が売電を開始した場合、20年間、1kW当たり36円(税抜、※)で、電力会社が買い取ることとなっています。 仮に、1年当たり5万kW発電される太陽光発電設備を平成26年3月に導入した場合、1年間で180万円、20年間で3,600万円の収入が、売電開始時点で約束されます。

(※)10kW以上発電される設備の場合です。

3.太陽光発電に係る費用

太陽光発電に係る主な費用は以下の通りです。
①太陽光発電設備の減価償却費
②   〃   に対する固定資産税
③   〃   を設置する場所に対する固定資産税
④   〃   に対する火災保険料
⑤(金融機関から融資を受けて設備を導入した場合)

金融機関に支払う利息
このうち、①と②については、太陽光発電設備を広く普及させたいという目的に基づいて、時限的に特例措置が設けられています。

4.即時償却制度

法人が太陽光発電設備を購入した場合、取得に要した金額を機械及び装置という資産に区分し、17年(業種によって異なります)に渡り、減価償却により費用処理をすることとなります。
ただし、3の①で述べた通り特例が設けられていて、青色申告書を提出している法人が、平成27年3月31日までに、固定価格買取制度の対象となる10kW以上の太陽光発電設備を電力会社と連系させて、売電事業を開始した場合、太陽光発電設備を取得した事業年度において、取得に要した金額の全額を、減価償却により費用処理して良いものとされています。

5.税額への影響

法人の場合は、利益や法人税等の額は、本業の損益と副業の損益とを通算して計算します。
つまり、本業で多額の利益が生じる事業年度において太陽光発電設備を購入し、4の即時償却制度を適用した場合、本業で生じた多額の利益と太陽光発電設備の減価償却費とが相殺され、本業のみを行っていた場合に比べて、支払う法人税等の額は大幅に少なくなります。

6.まとめ

3の②で述べた固定資産税の特例措置は、設置以後3年間について、固定資産税を減免するという制度です。この誌面では、法人が設置した場合について触れましたが、個人所有の不動産に設置した場合、収入や経費の取り扱いはどうなると思われますか?もしご興味がございましたら、弊社三代川(みよかわ)までお問合せ下さい。