坂本会計

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2022.1 個人

事業復活支援金

1.1月31日から申請開始

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の継続・回復を支援する事業復活支援金の申請が1月31日から開始となります。申請期限は5月31日です。本誌面では事業復活支援金の概要について解説します。

 

2.給付対象

①と②を満たす事業者が給付対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月(対象月)の単月の売上高が、平成30年11月から令和3年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

②の売上高には給付金の受領金額等は含めません。

 

3.給付金額

給付額は以下の算式により計算します。

基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分

基準期間は平成30年11月から令和元年3月、令和元年11月から令和2年3月、令和2年11月から令和3年3月のいずれかの基準月を含む期間となります。

給付上限額は以下の通りで、事業形態、売上高減少率、年間売上高によって決まります。

【法人】

①売上高減少率50%以上

・年間売上高1億円以下 100万円

・年間売上高1億円超~5億円以下 150万円

・年間売上高5億円超 250万円

②売上高減少率30%以上50%未満

・年間売上高1億円以下 60万円

・年間売上高1億円超~5億円以下 90万円

・年間売上高5億円超 150万円

【個人事業者】

①売上高減少率50%以上 50万円

②売上高減少率30%以上50%未満 30万円

 

4.申請の流れ

支援金の申請は以下のステップで実施します。

①事業復活支援金ホームページにて仮登録を実施する

②登録確認機関の事前確認を受ける

登録確認機関は事業復活支援金のホームページに掲載されています。

③事業復活支援金ホームページのマイページにて、基本情報や売上額などを入力し、必要書類を添付し申請する

④支援金事務局で申請内容に不備がないことを確認した後に、③にて指定した預金口座に給付金が振り込まれます。

過去に一時支援金や月次支援金を受領した事業者は①と②のステップを省略することができます。

 

5.書類の保存義務

給付金額の計算の際に用いた売上台帳等の帳簿書類は、7年間の保存義務があります。

申請に必要な書類については、事業復活支援金のホ―ムページにてご確認下さい。

弊社も事前確認を行う登録確認機関です。弊社に継続して業務をご依頼いただいている方のみ

が対象で、有償での対応とはなりますが、弊社においても事業復活支援金の申請代行サービスを提供しております。ご興味のある方又は申請は自身で実施するが不明点のある方はぜひ弊社担当者までお問合せ下さい。(三代川)