坂本会計

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2021.7 税制改正

インボイス制度の準備進めていますか?

1.適格請求書=インボイス

適格請求書、インボイスという言葉を耳にしたことはありますか?

再来年(令和5年)10月より、インボイス制度がスタートします。

今回は、事業者が納める消費税額の計算方法と仕入税額控除(後述)について解説します。

 

2.消費税の納税義務者

全ての法人、個人事業者に消費税の納税義務があるわけではありません。消費税の納税義務を負うのは、2期前の売上高が1,000万円を超える法人及び個人事業者です。

 

3.消費税額の計算方法

消費税額は、本則課税、簡易課税のいずれかの方法により計算します。本誌面では適用事業者が多い本則課税による計算方法を解説します。

本則課税の場合、消費税額は以下の算式により計算します。

消費税額=売上代金の受領時に預かった消費税-経費支払時に支払った消費税

売上代金の受領時に預かった消費税から経費支払時に支払った消費税を差し引くことを仕入税額控除といいます。

仕入税額控除の金額が大きいほど、事業者が支払う消費税額は少なくなります。そのため、事業者としては仕入税額控除の金額をできる限り多くしたいところです。ただし、経費支払時に支払った消費税であれば全て仕入税額控除を適用して良いわけではありません。仕入税額控除を適用するためには条件があります。

 

4.仕入税額控除の適用要件 ~現在~

現在、仕入税額控除を適用するためには、必要事項を記載した帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。

帳簿とは総勘定元帳や仕訳日記帳等のことです。最近は会計ソフトを利用してこれらの帳簿を作成する事業者が大多数です。

請求書等とは、請求書、納品書、領収書など取引が発生した事実を証明する書類のことです。

帳簿及び請求書は原則的に7年間保存しなければなりません。

 

5.インボイス制度後の仕入税額控除の適用要件

インボイス制度スタート後において仕入税額控除を適用するためには、必要事項を記載した帳簿と適格請求書(=インボイス)の両方を保存する必要があります。

 

6.インボイス制度、詳しく知りたい方は・・

弊社では8月5日(木)16~17時にZOOMを利用して「ゼロから学ぶインボイス制度」セミナーを開催することになりました。参加費は無料です。

インボイスとは何か、インボイス制度に対応しないとどのようなリスクがあるのか、インボイス制度スタートに向けてどのような準備が必要か等について、このセミナーにて解説する予定です。ご興味のある方は弊社スタッフにお伝えいただくか、弊社ホームページよりお申込み下さい。(三代川)