坂本会計

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2021.12 税制改正

令和4年度税制改正大綱 

1.大きな改正項目は2つ

自民党・公明党両党は12月10日に令和4年度税制改正大綱を発表しました。今回の改正で多くの中小企業、多くの人に影響のありそうな内容は、以下の2つです。

①所得拡大促進税制の拡充

②住宅ローン控除の縮小

 

2.所得拡大促進税制とは

所得拡大促進税制とは、青色申告を行う法人・個人事業主が前事業年度と比べ従業員に対する給与支給額を増やした場合に、法人税額又は所得税額の控除を認める税制です。この税制は平成25年度税制改正により創設され、これまでに何回かに渡り適用要件等が見直されています。

 

3.所得拡大促進税制の改正内容

「成長と分配の好循環」の実現に向けて、従業員への還元を後押しする観点から、所得拡大促進税制は以下の通りに改正されることとなりました。

①適用要件

【改正前(※1)】

前期より給与支給額が増加し、前期期首から当期期末までずっと給与を受領している従業員に対する当期の給与支給額が前期に比べ1.5%以上増加していること。

【改正後(※2)】

前期より給与支給額が1.5%以上増加していること。

(※1)令和3年3月31日以前開始事業年度

(※2)令和4年4月1日以降開始事業年度

②控除額

【改正前】

給与増加額の15%と法人税額の20%の少ない方

【改正後】

給与増加額の15%(※3)と法人税額の20%の少ない方

(※3)前期より給与支給額が2.5%以上増加している場合は給与増加額の30%

 

4.住宅ローン控除の縮小

住宅ローンを原資に自宅を購入し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除は次の通りとなります。()内は令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合の取り扱いです。

①控除率

年末ローン残高の0.7%(1%)

②減税期間

・新築 原則13年(原則10年)

・中古 原則10年(原則10年)

③年あたり最大控除額(通常の住宅)

・21万円(40万円)

④所得要件

・2,000万円以下(3,000万円以下)

 

5.詳しい内容を知りたい方は

所得拡大促進税制、住宅ローン控除ともに、本誌面では一般的なケースの取り扱いを解説しています。

一般的なケースでない場合の取り扱いやこの2つの税制以外の改正内容について知りたい方は弊社担当者までご連絡下さい。(三代川)