坂本会計

トピックス

2016.1 税制改正

平成28年度税制改正大綱のポイント

1.自民党・公明党による決定

昨年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。本誌面では、発表された内容のうち、中小企業や多くの方に影響のありそうな内容について解説します。

 

2.消費税の軽減税率制度導入

平成29年4月1日より、消費税率は8%から10%に引き上げられる予定です。今回の税制改正大綱により10%に引き上げる際に、軽減税率制度を導入する見通しとなりました。

軽減税率の対象となる取引は、飲食料品の売買と定期購読契約が締結された週2回以上発行される

新聞の売買です。飲食料品の売買については、外食サービスを除くとされています。

また、軽減税率の導入とあわせて、インボイス制度も導入される見通しです。インボイスとは、取引の際に発行する品目ごとに税率や税額を記した書面のことです。軽減税率導入に伴い、1回の取引に8%と10%の取引が混在することが想定されます。事業者が消費税の納税額を正確に計算できるようにするためにインボイス制度が導入されます。

インボイス制度の本格的導入は、平成33年4月1日を予定しており、それまでの期間は経過措置が設けられる予定です。

 

3.法人税率の引き下げ

現在、法人税率は23.9%、地方法人税も含めたいわゆる実効税率は32.11%です。今回の税制改正により、法人税率を平成28年4月1日以後開始事業年度から23.4%、平成30年4月1日以後開始事業年度から23.2%に引き下げることになりました。

実効税率は平成28年4月1日以後開始事業年度には、29.97%となり、20%台となる見通しです。

 

4.その他の主要改正項目

①自動車取得税の廃止

自動車を購入する際に発生する自動車取得税は平成29年3月31日をもって廃止される見通しとなりました。

ただし、代替する制度として自動車税・軽自動車税に環境性能割という項目が新設される見通しです。

②建物附属設備、構築物の減価償却方法変更

法人の場合、税務署への届出を行わない限り、建物は定額法、建物以外の有形固定資産は定率法により、減価償却費を計算することとなっています。

今回の税制改正により、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物については定額法により計算することとなる見通しです。

③空き家に係る譲渡所得の特別控除

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、昭和56年5月31日以前に建築された空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除することができるようになる見通しです。

ここで言う空き家とは、相続開始直前において、亡くなった方が住んでいて、相続発生後に空き家

となった家屋を指します。

 

5.詳しくは弊社担当者に聞いてください

紙面のスペースの関係で、本誌面では主要項目の概要のみに触れています。改正に伴う具体的な影響や主要項目以外の改正項目に関しては、弊社担当者にぜひご質問下さい。