坂本会計

トピックス

2018.11 税制改正

消費税軽減税率制度の概要

1.平成31年10月から導入予定

平成31年10月に、消費税率が8%から10%に引上げとなる際に、軽減税率制度も導入される見通しです。今回は軽減税率制度について解説します。

 

2.軽減税率制度とは

軽減税率制度とは、所得が少ない人への配慮として、消費税率が8%から10%に引き上げられた後も、以下の2つの取引に係る消費税率は8%に据え置く制度のことです。

①宅配新聞

②飲食料品

 

3.宅配新聞の範囲

軽減税率の対象となる宅配新聞とは、週2回以上発行され、定期購読契約に基づき宅配される新聞です。経済誌や一般誌だけではなく、スポーツ新聞や業界新聞も対象となります。

一方、軽減税率の対象とならないのは、以下の新聞です。

・コンビニや駅の売店で販売される新聞

・iPad等で読む電子新聞

・週に1回、月に1回しか発行されない新聞

軽減税率の対象とならない新聞については、購入する際に発生する消費税は本体価格の10%相当の額となります。

4.飲食料品の範囲

医薬品や医薬部外品は、飲食料品には含まれず、消費税率は10%となります。

次に、飲食料品に該当するもののうち、外食や 外食に類似するものは、軽減税率の対象外となり、消費税率は10%となります。

医薬品等や外食等に該当しない飲食料品は軽減税率制度の対象となり、消費税率は8%となります。

 

5.外食に類似するもの

外食に類似するものに含まれるものの例は以下の通りです。

・テイクアウトでの注文もできる店での店内での飲食

・ケータリング・出張料理

・酒類

カフェで、テイクアウトで注文したものを持ち帰らずに店内で飲食した場合は、軽減税率の対象となり、消費税率は8%となります。実際は店内で飲食をしていますが、軽減税率の対象となるかどうかは、販売者が意思確認をした内容に基づいて判断することになります。

 

6.事業者への影響

軽減税率の対象となる商品を多く取り扱う飲食店やスーパーなどは、特に大きな影響を受けます。

飲食する側、飲食料品を購入する側も、飲食料品を購入した際の経理処理をする際に消費税率が8%なのか、10%なのかを区別しなければなりません。つまり、軽減税率制度の影響を受けるのは全ての事業者ということになります。自社の経理体制が、軽減税率導入に適切に対応できる状態か、一度確認してみてはいかがでしょうか。(三代川)