坂本会計

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2017.4 相続・贈与

たくさんある?土地の評価方法

1.売買、相続・贈与

土地を売買したり、相続・贈与するときに、売買金額をいくらにするのか、相続税・贈与税の課税対象となる評価額をいくらとするのかで、悩むことがあります。

本誌面では、土地の評価方法とそれらの評価方法の活用シーンを解説します。

 

2.5種類の評価方法

土地の評価方法は、以下の5つです。

①市場取引価額

②公示価格

③基準地価

④路線価

⑤固定資産税評価額

 

3.市場取引価額

市場取引価額とは、評価しようとしている不動産の近隣における最近の売買実例に基づいて、算出されます。

最近の売買実績は、REINS(レインズ)にて知ることができます。REINSとは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理している不動産流通標準情報システムです。

売買しようとする場合に、最も参考となるのが、この市場取引価額です。

REINSは、原則、不動産業者しか利用することができません。もし、売買しようと考えているので市場取引価額を知りたいという場合は、不動産業者に依頼して、売買しようとしている不動産の近隣の市場取引価額を教えてもらうと良いと考えます。

 

4.公示価格

公示価格とは、地価の適正化を目的として国土交通省が調査・発表している指標で、1月1日時点の土地の価格が毎年1回、3月下旬に発表されます。

 

5.基準地価

公示価格と同様の目的で、各都道府県が調査・発表している指標が基準地価です。7月1日時点の土地の価格が毎年1回、9月頃に発表されます。

 

6.路線価

路線価は、相続税及び贈与税の算定基準とするために国税庁が調査・発表している指標で、1月1日時点の土地の評価額が、毎年1回、7月に発表されます。

 

7.固定資産税評価額

固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などを算定するために、各市区町村が決定しています。評価額は3年ごとに見直しされます。評価額の見直しの有無に関わらず、毎年1回、4~5月に不動産の所有者に対して、固定資産税の評価額と納税額の通知が行われます。

 

8.評価方法の活用

売買の場合は、市場取引価額、公示価格、基準地価を、相続・贈与の場合は、路線価、固定資産税評価額を用いるのが一般的です。ただし、情報を得やすい路線価と固定資産税評価額を活用して、売買金額を算定する方法もあります。不動産の評価について、お悩みのある方は、ぜひ弊社担当者にご相談下さい。