設備投資に対する優遇税制
1.優遇税制の種類
青色申告書を提出する中小法人・個人事業者が活用
できる設備投資に関する主な優遇税制は以下の通りで
す。③は大企業でも活用することができます。
①中小企業投資促進税制
②経営改善設備投資促進税制
③生産性向上設備投資促進税制
2.中小企業投資促進税制
(対象期間)
平成29年3月31日までに事業の用に供した資産
(主な対象資産)
①1台当たり160万円以上の機械装置
②1台当たり120万円以上の一定の電子計算機
③1単位当たり70万円以上のソフトウェア
(経理や給与、イラスト、画像などに関するソフ
ト、CADソフトなど)
(優遇内容)
法人税の額から、対象資産の取得金額の7%の額を
差し引くことができます。
または対象資産の取得金額の30%の金額を減価償却
費の金額に加算することにより、利益と法人税の額を
減らすことができます。
3.経営改善設備投資促進税制
(対象期間)
平成27年3月31日までに事業の用に供した資産
(主な対象資産)
①1台当たり30万円以上の器具備品
②1単位当たり60万円以上の建物附属設備
(優遇内容)
2の中小企業投資促進税制と同様
(適用要件)
経営の改善に関する助言等を受けた旨を明らかにする
書類を、認定支援機関から受け取る必要があります。
※坂本会計も認定支援機関に登録されています!
4.生産性向上設備投資促進税制
(対象期間)
平成29年3月31日までに事業の用に供した資産
(主な対象資産) ①~③を全て満たす必要があります
①生産設備に該当する資産
②1単位当たりの取得金額が以下の金額以上である資産
・建物、建物附属設備、構築物、工具・器具・備品
120万円以上
・機械装置 160万円以上
・ソフトウエア 70万円以上
③生産性向上率や投資利益率が一定水準以上で、工業
会や経済産業局の確認を受けた資産
(優遇内容)
利益の額を基に計算した法人税の額から、対象資産
の取得金額の2~5%の額を差し引くことができます。
または取得年度に、対象資産の取得価額の全額を即時
償却したり、減価償却の上乗せをすることが可能です。
5.専門家にご相談下さい
この誌面で触れた優遇税制は、適用できるとかなり
税額を減額できる反面、適用に際してはかなり細かな
要件を満たす必要がございます。適用に際してご不明
の点がございましたら、弊社三代川までお気軽にお問
い合わせ下さい。