坂本会計

トピックス

2014.9 法人

設備投資に対する優遇税制

1.優遇税制の種類

青色申告書を提出する中小法人・個人事業者が活用

できる設備投資に関する主な優遇税制は以下の通りで

す。③は大企業でも活用することができます。

①中小企業投資促進税制

②経営改善設備投資促進税制

③生産性向上設備投資促進税制

 

2.中小企業投資促進税制

(対象期間)

平成29年3月31日までに事業の用に供した資産

(主な対象資産)

①1台当たり160万円以上の機械装置

②1台当たり120万円以上の一定の電子計算機

③1単位当たり70万円以上のソフトウェア

(経理や給与、イラスト、画像などに関するソフ

ト、CADソフトなど)

(優遇内容)

法人税の額から、対象資産の取得金額の7%の額を

差し引くことができます。

または対象資産の取得金額の30%の金額を減価償却

費の金額に加算することにより、利益と法人税の額を

減らすことができます。

 

3.経営改善設備投資促進税制

(対象期間)

平成27年3月31日までに事業の用に供した資産

(主な対象資産)

①1台当たり30万円以上の器具備品

②1単位当たり60万円以上の建物附属設備

(優遇内容)

2の中小企業投資促進税制と同様

(適用要件)

経営の改善に関する助言等を受けた旨を明らかにする

書類を、認定支援機関から受け取る必要があります。

※坂本会計も認定支援機関に登録されています!

 

4.生産性向上設備投資促進税制

(対象期間)

平成29年3月31日までに事業の用に供した資産

(主な対象資産) ①~③を全て満たす必要があります

①生産設備に該当する資産

②1単位当たりの取得金額が以下の金額以上である資産

・建物、建物附属設備、構築物、工具・器具・備品

120万円以上

・機械装置 160万円以上

・ソフトウエア 70万円以上

③生産性向上率や投資利益率が一定水準以上で、工業

会や経済産業局の確認を受けた資産

(優遇内容)

利益の額を基に計算した法人税の額から、対象資産

の取得金額の2~5%の額を差し引くことができます。

または取得年度に、対象資産の取得価額の全額を即時

償却したり、減価償却の上乗せをすることが可能です。

 

5.専門家にご相談下さい

この誌面で触れた優遇税制は、適用できるとかなり

税額を減額できる反面、適用に際してはかなり細かな

要件を満たす必要がございます。適用に際してご不明

の点がございましたら、弊社三代川までお気軽にお問

い合わせ下さい。