坂本会計

トピックス

2013.7 法人

商業・サービス業を応援する税制措置

1.節税パターン①

法人税は、所得に対して税率を掛けて算出します。一般的に知られている法人税の節税方法の多くは、所得の金額を少なくする方法です。例としては、決算直前に従業員に賞与を支給したり、30万円未満の消耗品を購入する等、費用を多く発生させて、所得の金額を少なくしようというものです。

2.節税パターン②

所得は減らさずに、法人税の額を減らす節税方法もあります。これを税額控除と言います。これまで、多額の試験研究費が発生した法人や従業員を増加させた法人(※)に対して、税額控除が認められてきました。
今年4月より、一定のサービス業等に対しても税額控除が認められるようになりました。この税額控除制度のことを『商業活性化促進税制』と言います。
※従業員を増加させた法人に対する税額控除、いわゆる『雇用促進税制』については、平成24年9月号にて詳しくまとめています。ご興味のある方は、無料で差し上げますので、弊社担当者までお申し付け下さい。

3.商業活性化促進税制

商業活性化促進税制とは、一定の中小企業者等が、一定の設備投資を行った場合に、法人税の額から設備投資金額の7%を差し引くことができるという税額控除制度です。

【対象者】
一定の中小企業者等とは、以下の3つの要件全てを満たす法人を言います。①商業(卸売業、小売業など)、サービス業(広告業、技術サービス業など)、農業、林業、漁業のいずれかをを営んでいること②青色申告書を提出していること

③資本金の額が3,000万円以下の法人であること
なお、この稿では法人税の節税について解説していますが、正社員1,000人以下の個人事業者が一定の設備投資を行った場合には、所得税を減らすことができます。

【適用要件】
3の冒頭で述べた一定の設備投資とは、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に実施する、以下の2つの要件両方を満たす設備投資を言います。

①1台60万円以上の建物附属設備又は1台30万円以上の器具・備品を取得すること。
②設備投資について、経営革新等支援機関から指導及び助言を受けていること。

経営革新等支援機関とは、国が認定した金融機関や会計事務所等のことです。指導及び助言を受けたことを証明するために、これらの機関から交付を受けた書類を、法人税の申告の際に申告書に添付する必要があります。

4.おわりに

私どもトーク税理士法人も経営革新等支援機関に認定されています。「自分たちの会社は商業・サービス業に該当するのか」や「検討している設備投資がこの制度の適用対象となるのか」など、商業活性化促進税制にご興味のある方がいらっしゃいましたら、弊社担当者までお気軽にご相談下さい。

(参考資料)
・中小企業庁発行リーフレット
・TKC全国会『平成25年度税制改正研修会テキスト』