坂本会計

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2016.8 事業承継

役員への退職金支払について

1.役員への退職金の支払事由

法人税法上、損金への算入が認められる役員退職金の支払事由は以下の2つです。

①役員が退職したことにより、支払う場合

②役員が退職はしていないものの、役員としての地位や職務が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある、いわゆる分掌変更により、支払う場合

 

2.役員退職金支払時の注意点

役員退職金を支払う際に、税務上、注意しなければいけないのは以下の2つです。

①支払金額が多過ぎないか

②分掌変更による支払の場合、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるか否か

 

3.役員退職金の適正額

役員退職金の適正金額の求め方として代表的なものは以下の算式です。

退職時の役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率

この算式の中で論点となりやすいのは、功績倍率です。功績倍率は、会社への貢献度合いを勘案して設定されるものです。適正な功績倍率というのは、明確にされていません。ただし、これまでの裁判例などにより、以下の功績倍率の範囲であれば、税務署から役員退職金が多過ぎるとして修正を求められる可能性は低いのではないかと言われています。

会長・社長 3倍   専務・常務 2倍   取締役 2倍   監査役 1.5倍

 

4.役員退職金の決定までのプロセス
役員退職金を支払うためには、会社法により定款に規定をするか又は株主総会で決議をするが必要とされています。株主総会での決議とありますが、取締役会が設置されている会社については、株主総会にて役員退職金の支払に関しては取締役会に一任するという決議をして、細目は取締役会で協議するというケースが一般的です。

また、役員退職金を支払うための必須要件ではありませんが、あらかじめ役員退職金規程を設けておくと、お手盛りによる支給や混乱を回避できます。

 

5.実質的に退職したと同様の事情

国税庁は、実質的に退職したと同様の事情にある状況の例として以下の3つを挙げています。

①常勤役員が非常勤役員となったこと

②取締役が監査役となったこと

③分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。

ただし、これらの例示に該当しさえすれば、税務署が実質的に退職したと同様の事情にあると必ず認

めるわけではありません。実印・銀行印の保管状況や株式や個人保証の状況、挨拶状の発送の有無、主要業務の意思決定権なども勘案して、判断しているようです。

 

6.否認されると大変なことに

役員退職金は金額が大きいことが多いため、損金算入を認められないと、思いがけないタイミングで

多額の税金を支払うことになります。

そのようなリスクを回避するために、我々税理士と協議するなど、事前準備をしっかり行いましょう。