坂本会計

トピックス

2015.12 個人

平成27年分もまだ間に合う?ふるさと納税

1.ふるさと納税≠税金

納税という言葉が使われていますが、ふるさと納税をすること=税金を支払うことではありません。実態は、応援する地方自治体への寄附です。

ふるさと納税は以下の流れで行います。

①どの地方自治体に寄附をするかを決める。

②寄附をしたい地方自治体のホームページなどから寄附の申込をする。

③銀行振込やクレジットカード決済などの方法により寄附を行う。

 

2.ふるさと納税のメリット

ふるさと納税を行うことによるメリットは、以下の2つです。

①所得税、住民税の税額が減少する。

②寄附をした地方自治体からその地域の特産品などのお礼の品をもらえるケースがある。

 

3.ふるさと納税による税額減少のしくみ

ふるさと納税を行うと、2,000円は自己負担になりますが、寄附をした金額のうち、2,000円を超える部分については、所得税・住民税から控除されます。

仮に20%の所得税率が適用される人が3万円を寄附したとします。わかりやすくするため、復興特別

所得税は考慮しません。

寄附した3万円から2,000円を引いた28,000円に20%を乗じて計算された5,600円が所得税から控除されます。

その上で、3万円から2,000円と5,600円を差し引いた22,400円が住民税から控除されます。

その結果、所得税5,600円+住民税22,400円= 28,000円分の税額が減少することになり、本人が

負担することになるのは税額軽減を受けることができない2,000円のみとなります。

 

4.確定申告が不要になりました

これまでは、ふるさと納税に伴う税額軽減の適用を受けるためには、確定申告をする必要がありました。

手続きを簡単にすることにより、ふるさと納税を促そうという目的で、平成27年4月1日より、『ふるさ

と納税ワンストップ特例制度』が導入されました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、一定の要件を満たす方がふるさと納税をする場合において、特例申請書の提出があったときは、確定申告をしなくても税額軽減をしようというものです。確定申告を行う場合との違いは、確定申告は所得税と住民税の両方から税額を控除するのに対し、ワンストップ特例制度の場合は、住民税のみから税額を控除します。控除される額に違いは生じません。

 

5.まだ間に合います

『ふるさと納税』というキーワードで、インターネットで検索をすると、各市区町村の特産品を一覧

で見ることができるホームページがたくさん表示されます。

平成27年分の所得税又は平成28年分の住民税におい  て、ふるさと納税による税額軽減の恩恵を受けるためには12月中にふるさと納税を行う必要があります。

ご興味のある方は、これらのホームページをご参考に、ぜひ実施してみましょう。