坂本会計

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2016.4 個人

所得税の支払方法について

1.所得税の支払について

2月から3月にかけて、税務署に確定申告書を提出し、所得税を納めたという方も多いかと思います。本誌面では、所得税の支払方法について解説していきます。

 

2.原則的な方法

1社からの給与収入以外に収入がないという方は、毎月の給与支払時に行われる源泉徴収と年末に行われる年末調整で、所得税に関する支払いは完結します。

複数の会社から給与収入を受け取っている方や不動産所得のある方、不動産や株式の譲渡益がある方などは確定申告をしなければなりません。

確定申告をした結果、所得税を支払う必要がある場合、住所や氏名、納税額などを記載した納付書を

金融機関や税務署の窓口に持って行き、支払うことになります。

確定申告による所得税の支払期限は、確定申告書の提出と同じく、3月15日です。

 

3.振替納税

あらかじめ指定した預金口座から自動引落しにより所得税を支払う方法もあります。振替納税と呼ばれる方法です。

振替納税をするためには、支払期限の前までに『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』を所轄の税務署に提出する必要があります。

振替納税のメリットは、自動引落しされるため、銀行や税務署の窓口に行かなくて良いこと、所得税を

支払い忘れることがないことです。  また、所得税の支払期限は、納付書を用いて支払う場合は3月15日ですが、振替納税の場合、4月20日前後に自動引落しされることが多く、納付書の場合に比べ1ヶ月程度の準備期間があります。

ただし、振替納税の日の預金残高が不足していて、自動引落しすることができなかった場合、本来の支払期限の翌日である3月16日から支払を遅延しているとみなされて延滞税を課されてしまいますので、注意が必要です。

 

4.延納

所得税が多額のため、3月15日までに又は振替納税の日に一括して支払うことができない場合には延納という支払方法を用いることもできます。

延納とは、3月15日まで又は振替納税の日に、支払うべき所得税の金額の2分の1以上を支払えば、残額の支払いを5月31日まで延長することができるという制度です。

支払期限は延長できるものの、3月15日又は振替納税の日から5月31日までの期間での期間は、利息相当である利子税という付帯税が発生します。ただし、利子税の利率は年1.8%であり、延納の手続きをせずに支払が遅延した場合に発生する延滞税(年2.8%又は年9.1%)と比べると低く、有利です。

 

5.支払方法についてもご相談下さい

収入を得た時期と税金を支払う時期は異なるため、税金を支払う時期には、十分な現預金残高がないという方もいらっしゃるかと思います。税金の額を計算する過程のことだけではなく、どうやって支払うかについても、弊社担当者にぜひご相談下さい。