坂本会計

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2020.2 個人

確定申告をしなければならない人

令和元年分の確定申告書の提出受付が2月16日から開始されます。

どんな人が確定申告をしなければならないのか、解説します。

 

給与収入が年間2,000万円を超えている人

給与収入が年間2,000万円を超える人は、毎年12月から1月にかけて勤務先が主体となって実施する年末調整にて所得税額を確定させることができないしくみとなっているため、確定申告をしなければなりません。

 

年末時点で同時に2ヶ所以上から給与を受け取っている人

年末時点で同時に2ヶ所以上から給与を受け取っている場合、メインの勤務先の給与収入については年末調整が行われていますが、サブの勤務先の給与収入については年末調整をしてはいけないこととなっています。そのため、メインの勤務先の給与収入とサブの勤務先の給与収入を合算して、確定申告を行う必要があります。

ただし、サブの勤務先の給与収入と給与所得・退職所得以外の所得(額面収入ではなく利益)との合計額が20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いとされています。

 

給与収入のある人で、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

給与収入以外の収入が少しでもあったら確定申告をしなければならないというわけではありません。給与収入以外の利益が20万円以下と少額の場合は確定申告をしなくても良いとされています。

ただし、同族会社の役員や役員の親族が所有している不動産を法人に賃貸しているために、役員やその親族が法人から家賃を受け取っている場合は、不動産所得(=家賃収入から経費を差し引いた金額)が20万円以下であっても確定申告はしなければなりません。

 

年金収入が400万円以下で、かつ年金収入以外の所得金額が20万円を超える人

平成23年分の確定申告から、年金収入が400万円以下の場合は所得税の確定申告も市県民税の申告もしなくて良いこととされました。

ただし、年金収入が400万円以下であっても、年金収入以外の所得金額20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。

年金収入の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告書は提出する必要がありませんが、市県民税の申告はしなければなりません。

また、年金収入が400万円以下であっても、医療費控除や生命保険料控除などの所得控除を適用したい場合は、確定申告を実施する必要があります。

 

上記①~④は確定申告をしなければならない場合です。

義務ではないものの、確定申告をすると得となるケースもあります。例えば、次のようなケースです。

年末調整の際に扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除の適用漏れがあった場合

医療費控除やふるさと納税による控除を適用したい場合

初めて住宅ローン控除を適用したい場合

 

確定申告をしなければならないケース、した方が良いケースを確認し、申告漏れや還付漏れがないようにしましょう。(三代川)