坂本会計

トピックス

2021.1 個人

確定申告をすると得する人

1.大部分は申告不要

確定申告をする義務がない人でも、確定申告をすることによって所得税が還付されたり、次年度以降に赤字を繰り越すことができるケースがあります。

 

2.確定申告をすると得する人

確定申告をすると得する人は、以下の①~⑦のいずれかに該当する人です。(他のケースもあります)

①年末調整で所得控除の適用漏れがあった人

②医療費控除を受ける人

③ふるさと納税による控除を受ける人で、ワンストップ特例を適用しない人

④今回初めて住宅ローン控除を受ける人

⑤年の中途で退職した後、就職しなかった人で年末調整を実施していない人

⑥事業所得や不動産所得などが赤字で、他の所得と相殺しても相殺しきれない人

⑦株式の譲渡損失がある人

 

3.年末調整で所得控除の適用もれがあった人

1社でしか就業していない給与所得者は、勤務先にて12月又は1月に年末調整を実施することで課税関係の手続きが完結するため、3月に自ら確定申告をする必要はありません。

年末調整の際に生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、扶養控除などの所得控除を適用し忘れた場合、それらの控除を適用した確定申告をすることで、給与から天引きされていた所得税が還付されます。

 

4.医療費控除・ふるさと納税による控除

医療費控除は年末調整では適用することができません。控除を受けたい場合は、確定申告をする必要があります。

また、ワンストップ特例を申請することで確定申告をしなくてもふるさと納税による控除を適用することができますが、ワンストップ特例を申請しなかった場合やふるさと納税による寄付先が5自治体を超える場合は、確定申告をしないとふるさと納税による控除を受けることができません。

 

5.今回初めて住宅ローン控除を受ける人

住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整の際に適用することができますが、初年度は確定申告をする必要があります。

 

6.年の中途で退職した人

年の中途で退職した後、就職しなかったため年末調整を実施していない場合、確定申告をすることで多く徴収され過ぎしている所得税が還付されます。

 

7.損失がある人

事業所得や不動産所得などが赤字で、他の所得と相殺しても相殺しきれない場合、確定申告をする義務はありません(消費税の納税義務がある場合を除きます)。このような場合、確定申告をすることで、相殺きしれなかった赤字を次年度以降に繰り越すことができます。

また、株式の譲渡損失が生じている場合も確定申告をすることで赤字を次年度以降に繰り越すことができます。確定申告をしないと、次年度以降に赤字を繰り越すことはできないため、注意が必要です。(三代川)