坂本会計

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2014.11 相続・贈与

生命保険は相続対策にとても有効です

1.相続時のトラブル

相続時に起こるトラブルは、大きく分類すると以下の3つとなります。

①相続税額が大き過ぎる・・節税対策

②相続税を納税する資金がない・・納税対策

③財産を上手く分けられない・・”争族”対策

これらの3つのトラブル全てに有効であるのが生命保険です。

 

2.節税対策

生命保険金は、本来の相続財産ではありません。ただし、相続税の計算をする上では相続財産とみなす『みなし相続財産』という位置付けにあります。生命保険金の他に、退職金もみなし相続財産に含まれます。

これらみなし相続財産には、相続税を計算する上での特例が設けられています。それは相続人がみなし相続財産を受け取ったとしても、500万円×法定相続人の数までの金額は非課税とする特例です。

法定相続人が3人いて、現預金を1,500万円相続した場合、1,500万円がそのまま相続税の課税対象となります。これに対し、現預金1,500万円を使って、死亡保険金が1,500万円の一時払い終身保険に加入し死亡保険金を受け取った場合、先に述べたみなし相続財産の特例を使うことができ、相続税の課税対象額は0円となります。

このように財産の内容を現預金から生命保険に代えることで、相続税の課税対象額を減らし、節税することができます。

 

3.納税対策

相続税は、申告期限までに現金で一括納付をすること が求められています。

相続財産のほとんどが不動産や株式などで、現預金はあまりない場合、相続財産の金額は多額であるものの、相続税を納める資金がないということが起こります。

このような場合に、被相続人を被保険者、相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入することで、生命保険金という形で相続税の納税資金を相続人に確実に残すことができます。

 

4.”争族”対策

相続財産をどのように分けるかについて、相続人間でもめることがあります。

例えば相続財産は自宅とわずかな預金のみで、相続人が2人以上の場合です。このような場合で、全ての相続人が相続財産を均等に相続しようとすると、1つの不動産を複数人で所有するいわゆる共有の状態になるか、自宅を売却して得た現金を相続人間で分けることになります。

このような場合に、相続人の誰か1人が自宅を取得し、その人を死亡保険金の受取人とする生命保険に加入すると、自宅を取得した相続人は受け取った生命保険金を原資に、自宅を取得しなかった相続人に対して金銭を支払うことができます。このしくみを代償分割と言います。この代償分割を行うことで共有や自宅の売却を避けることができます。

 

5.まとめ

このように生命保険を活用することで、1で述べた相続時のトラブルを回避することができます。生命保険を活用した相続対策にご興味のある方は、弊社三代川(みよかわ)までお気軽にご相談下さい。