坂本会計

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2015.7 相続・贈与

4月からの新制度 結婚・子育て資金贈与特例

1.個人的なことですが・・

著者は現在33歳、3歳と1歳の子がいます。子育てにはお金がかかることを痛感しています。また、今後、子どもが大きくなるにつれて、学費や塾の授業料、習い事や部活の費用などの負担が大きくなると思いますが、不足がないよう資金を用意できるのか、不安も感じています。

 

2.結婚・子育て資金の特例

私と同様の不安を感じている方は少なくないと思います。結婚や出産をしたい気持ちはあるものの、経済的に不安だからという理由で結婚や出産に踏み切らない方も少なくないと聞きます。

このような不安を解消する一助として今年4月より導入されたのが、『結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度(以下『結婚・子育て特例』と表記)です。

 

3.制度の概要

結婚・子育て特例とは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金に充てるために、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母から一定の贈与を受けた場合には、1,000万円以内の部分については、贈与税を非課税とするという制度です。

 

4.制度活用の流れ

結婚・子育て特例を活用するためには、銀行や信託銀行、証券会社を利用する必要があります。

銀行を利用して、結婚・子育て特例を活用する場合の流れは以下の通りです。

①父母や祖父母と子や孫との間で書面による金銭贈与契約を結びます。

②子や孫は、銀行との間で結婚・子育て資金管理契約を結びます。父母や祖父母は、子や孫の預金口座に贈与する金銭を振り込みます。

③子や孫は、銀行を通じて税務署に対して、結婚・子育て資金非課税申告書を提出します。

④子や孫は、結婚や子育てに関する費用を支払います。

⑤子や孫は、結婚や子育てに関する費用の領収書を金融機関に提出し、領収書に記載されている金額分の金銭を、預金口座から引き出します。

※贈与を受けた金銭は、結婚や子育てに関する用途にしか用いることができません。

 

5.結婚・子育て資金に該当する費用

結婚や子育て資金に該当する主な費用は以下の通りです。

・結婚式に係る費用(結納、新婚旅行は対象外)

・新居の契約、引越費用、毎月の賃料

・妊婦健診、出産費用、不妊治療に係る費用

・小学校入学前の子に係る治療費、予防接種代、保育料

 

6.結婚・子育て資金に該当する費用

子から親に対して「この制度を使って援助をしてほしい」とはなかなか言えないと思いますが、子の経済

的・精神的な負担が軽減されると同時に、親の財産が減り、相続対策にもなります。結婚・子育て特例にご興味のある方は、弊社三代川までご相談下さい。