坂本会計

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2019.10 税制改正

いよいよスタート 軽減税率制度

1.10月1日から導入

10月1日から、消費税率が8%から10%に引上げとなると同時に軽減税率制度も導入されました。本誌面では軽減税率制度について解説します。

 

2.軽減税率制度とは

軽減税率制度とは、所得が少ない人への配慮として、消費税率が8%から10%に引き上げられた後も、以下の2つの取引に係る消費税率は8%に据え置く制度のことです。

①宅配新聞

②飲食料品

 

3.宅配新聞の範囲

軽減税率の対象となる宅配新聞とは、週2回以上発行され、定期購読契約に基づき宅配される新聞です。経済誌や一般誌だけではなく、スポーツ新聞や業界新聞も対象となります。一方、軽減税率の対象とならないのは、以下の新聞です。

・コンビニや駅の売店で販売される新聞

・iPad等で読む電子新聞

・週に1回、月に1回しか発行されない新聞

軽減税率の対象とならない新聞については、購入する際に発生する消費税は本体価格の10%相当の額となります。

 

4.飲食料品の範囲

医薬品や医薬部外品は、飲食料品には含まれず、消費税率は10%となります。次に、飲食料品に該当するもののうち、外食や外食に類似するものは、軽減税率の対象外となり、消費税率は10%となります。

医薬品等や外食等に該当しない飲食料品は軽減税率制度の対象となり、消費税率は8%となります。

 

5.外食に類似するもの

外食に類似するものに含まれるものの例は以下の通りです。

・テイクアウトでの注文もできる店での店内での飲食

・ケータリング・出張料理

・酒類

カフェで、テイクアウトで注文したものを持ち帰らずに店内で飲食した場合は、軽減税率の対象となり、消費税率は8%となります。

実際は店内で飲食をしていますが、軽減税率の対象となるかどうかは、販売者が意思確認をした内容に基づいて判断することになります。

 

6.飲食店以外への影響

会計ソフトに取引を入力する際には、消費税がかかる取引なのか、適用される税率は10%と8%どちらなのかを、1取引ごとに判断する必要があります。本当は8%が適用される取引にもかかわらず10%と判断してしまうと、消費税の過少申告となってしまい、税務調査の際にこれが発覚するとペナルティの対象となります。そのような事象を防止するために、レシートや請求書をどのように整理するのか、10月中に社内で方針を固めましょう。(三代川)