坂本会計

トピックス

2023.9 税制改正

まだ間に合う?インボイス制度への対応

1.いよいよ来月スタート

10月1日よりインボイス制度がスタートします。既に準備を終えている会社もあれば、まだ十分な準備をしていない会社もあると思います。本誌面では、インボイス制度開始前にこれだけはやっておいた方が良いのではという内容について解説します。

 

2.登録申請書の提出

インボイス発行事業者となるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があります。

申請書を提出しさえすれば、すぐに登録番号が通知されるわけではありません。申請書の提出から登録番号の通知までの期間は、e-taxを利用して申請書を提出した場合で1ヶ月、書面で申請書を提出した場合で2ヶ月半と言われています。

今から申請書を提出すると、おそらく10月1日までに登録番号は通知されないと思われます。

ただ、9月30日までに申請書を提出すれば、登録番号の通知は後になっても10月1日付でインボイス発行事業者となることができます。9月中に申請書を提出しましょう。

 

3.インボイスの記載内容の確認

インボイスには以下の事項を記載しなければなりません。①、④、⑤はおそらくこれまでに記載されていないものと思われます。記載漏れがないか、確認をしましょう。

①インボイス発行事業者の名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率適用対象取引にはその旨を記載)

④税率ごとに区分して合計した取引金額(税抜・税込どちらでも可)及び適用税率

⑤税率ごとに区分して合計した消費税額等の金額

⑥書類の交付を受ける事業者の名称

 

4.非発行事業者との取引内容見直し

取引先がインボイス発行事業者とならなかった場合、その取引先への支払については、これまで通りに仕入税額控除(納付する消費税額を減額すること)を適用することができなくなります。

このような場合に、従来のままの条件で取引を継続すると、税負担が増えてしまいます。このような状況を回避するためには、非発行事業者との取引について、取引単価を見直す、他社への切替を検討するなどの対応をすることが望ましいと考えられます。

 

5.社員教育

4で触れた通り、インボイス発行事業者とならない者への支払については、仕入税額控除が制限されます。税負担という観点で考えると、なるべくインボイス発行事業者から商品購入・サービス提供を受けることが望ましいと考えます。この点を従業員に説明し、どこで買っても効果が変わらないものについてはなるべくインボイス発行事業者から購入するようにという社員教育をすることが望ましいと考えます。(三代川)