坂本会計

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2022.10 税制改正

インボイス開始に伴い実施すべき従業員教育

1.従業員は無関心?

来年10月からスタートするインボイス制度について、会社の役員や総務・経理担当者は関心を持っている方が少なくないかもしれませんが、それ以外の従業員はインボイス制度が始まること、インボイス制度とはどういう制度かを知らないという方が多いと思われます。

今回は、役員や総務・経理担当者以外も知っておくべきインボイスに関する知識について説明します。

 

2.インボイス発行事業者かどうか

消費税を申告する者は、インボイス制度開始後は取引相手(売主)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスを保存しない限り、仕入税額控除を適用することができません。

仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算する際に納税額を減少させるしくみのことです。

つまり、事業者にとって自社の取引先がインボイス発行事業者に該当するかどうかは消費税額の計算に影響するとても重要な情報です。

そのため、取引先から自社のスタッフに対し、「御社はインボイス発行事業者かどうか」を確認される可能性があります。自社のスタッフがインボイス制度について全く知識がなかったり、自社がインボイス発行事業者となっているかどうかを全く知らないと、このような質問をされた際に回答することができません。このような質問に的確に回答できるようにするためにも自社のスタッフに対し、インボイス制度の概要と自社がインボイス発行事業者となっているかどうか、自社のインボイス登録番号はいくつかについて、指導しておくことが望ましいと考えます。

 

3.インボイス発行事業者と取引する

2で触れた通り、インボイス制度開始後は取引相手(売主)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスを保存しない限り、仕入税額控除を適用することができなくなります。

つまり、同じ商品を購入する場合に、インボイス発行事業者から購入する時とインボイス発行事業者でない者から購入する時とでは、消費税額に有利不利が生じることになります。

どの者から購入しても良い商品の場合、インボイス発行事業者から購入することが消費税の税負担軽減につながります。

従業員がこの内容を理解せずにインボイス発行事業者でない者からたくさんの商品を購入すると、消費税の税負担が重くなってしまいます。従業員に対し取引先がインボイス発行事業者であるかどうかを確認することと、なるべくインボイス発行事業者から購入することを指導することが望ましいと考えます。

 

4.接待で使う店も要検討?

出席した研修で聞いた話ですが、大手企業では従業員に対し、接待で使用する店を予約する際にそのお店がインボイス発行事業者となっているかどうかを確認し、インボイス発行事業者となっていないようであれば予約を取り止め、インボイス発行事業者となっている店で予約を取り直すよう指導しているようです。そこまでするの?と思われるかもしれませんが、1回当たり数万円でもそれが数十回と重なればかなり大きな金額になります。従業員への指導について検討してはいかがでしょうか?(三代川)