メールで届いた請求書を紙で保存するのは違法?
1.電子取引に関する法改正
令和4年1月1日以降に行う電子取引に際して受領する取引情報(請求書、領収書等)は、紙に出力して保存することが認められず、電子データにて保存しなければなりません。今回は電子取引に関する税制改正について解説します。
2.電子取引とは
電子取引とは、注文書や請求書、領収書等を電子メールなどで授受する取引を言います。以下のような取引が該当します。
①電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領する取引
②発行者のウェブサイトで領収書等をダウンロードする取引
③第三者等が管理するクラウドサービスを利用し領収書等を授受する取引
④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用する取引
⑤EDIシステムを利用する取引
⑥ペーパーレス化されたFAX機能を有する複合機を利用した取引
⑦DVD等の記録媒体を開始て請求書等のデータを受領する取引
書面以外の形で請求書等を授受する取引が電子取引に該当します。
3.データではなく紙で保存したら?
冒頭で述べた通り、令和4年1月1日以降に行う電子取引については、請求書や領収書等を紙に出力して保存することが認められなくなります。電子データにて保存しなければなりません。
もし紙に出力して保存した場合、請求書・領収書等の経理資料を適切に保存しなかったと判断され、最悪の場合では青色申告の承認を取り消されることが想定されます。
4.どうやって保存すれば良い?
令和4年1月1日以降に行う電子取引については、電子取引の内容に応じて以下の方法により電子データを保存する必要があります。
①電子メールにより請求書等のデータを受領する場合
電子メールそのもの又は添付された請求書等をサーバーや自社システムに保存する
②ウェブサイト又はクラウドサービスを通じて領収書等を授受する場合
ウェブサイトやクラウドサービスに領収書等を保存する又は領収書等をダウンロードしてサーバー等に保存する
③スマートフォン等のアプリを利用して経費を立て替えた場合
スマートフォンに表示される領収書データをサーバーや自社システムに保存する。スクリーンショットの画像データを保存することも認められます。
5.ただ保存するだけではダメ
4の方法に沿って保存していれば良いわけではなく、取引先や取引年月日等により検索できるようにすることや訂正削除を防止するための措置を講じることなども求められています。紙で保存し続けていると税務調査の時に指摘を受ける可能性があります。今回の制度改正を機に経理書類の保存ルールについて見直してみませんか?(三代川)