坂本会計

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2018.9 税制改正

消費税は今後こう変わる

1.次々と続く改正

来年から平成35年までの間に、消費税の改正が立て続けに予定されています。本紙面では、改正が予定されている各項目について解説します。

 

2.3つの改正

現時点で予定されている消費税の改正は以下の3つです。

①消費税率の引上げ

②軽減税率制度の導入

③インボイス(適格請求書等保存方式)の導入

 

3.消費税率の引上げ

平成26年4月に、消費税率は5%から8%に引き上げられました。この時点では平成27年10月に10%に引き上げられる予定でしたが、景気の動向をふまえて平成29年4月に延期となり、その後さらに平成31年10月へと再延期されました。

今回予定通りに引き上げられるかは未確定です。ただし、8月下旬に麻生財務相が、「今回は(税率の引上げを)間違いなくやれる状況になっている」と発言しています。また、さらに延期となると、2020年の東京五輪の開催後に見込まれる景気減速と重なる可能性もあることから、現時点では来年10月に引き上げられる可能性は高いのではないかと考えられます。

 

4.軽減税率制度の導入

消費税率を10%に引き上げることに伴い、所得が少ない人に配慮し、軽減税率制度が導入されることになりました。

軽減税率制度とは、酒類・外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の売買に係る消費税については、消費税率が10%に引き上げられた後も、8%の税率を用いて計算する制度です。

酒類・外食を除くと触れましたが、酒類や外食に該当するかどうか、一目では判断できない取引が数多くあります。飲食物の提供ををしている事業者は、自社の取引に軽減税率制度の適用対象となる取引がないか点検しないと、余分な税負担が生じてしまう可能性があります。

 

5.インボイスの導入

これまで、消費税の計算において保存が義務付けられていた書類は、帳簿及び請求書等でしたが、平成35年10月以降は、帳簿及び適格請求書(インボイス)等を保存する必要があります。

インボイスとは、取引内容や金額などのこれまで請求書に記載されている内容に加えて、軽減税率に関する情報や請求書発行事業者の登録番号などが記載された請求書のことです。

このインボイスを保存しないと、事業者は消費税額を減少させる仕入税額の控除を行うことができず、多額の税負担を迫られることになります。

このインボイスについては、詳しい内容はこれから決まると思いますが、全ての事業者に大きく影響する制度です。改正内容について正しく理解し、対応することが必須となります。(三代川)