青色申告特別控除額を75万円にするには
1.青色申告特別控除が変わります
令和8年度税制改正により、所得税の青色申告特別控除が見直しとなりました。今回は令和9年分から適用されるこの見直しの内容について解説します。
2.青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる個人に認められている「所得金額から一定金額を差し引くことができる制度のこと」です。
差し引くことができる金額には、10万円、55万円、65万円の3種類があります。
3.令和9年からの変更点
令和9年以降は、差し引くことができる金額は10万円、65万円、75万円の3種類となります。55万円は廃止となります。
4.65万円控除
以下の2要件を満たす場合に、65万円控除を適用することができます。
①複式簿記を利用して取引を記録していること
②貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付して、期限内に電子申告をしていること
5.75万円控除
75万円控除は令和9年より新たに導入となる制度です。
75万円控除を適用するためには、65万円控除の適用要件を全て満たしていることに加え、以下の①か②のいずれかに該当している必要があります。
①仕訳帳及び総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存していること
②デジタルシームレス保存の要件を満たしていること
6.優良な電子帳簿とは
4①の優良な電子帳簿とは、一定の訂正削除履歴等が残るソフトで仕訳帳と総勘定元帳を電子保存しているものです。
マネーフォワードクラウド会計を利用している場合、設定画面にて電子帳簿保存をオンにすると、優良な電子帳簿に該当することとなります。
優良な電子帳簿の要件を満たして75万円控除を適用するには、会計ソフトの設定だけではなく、国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書を、適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄税務署長に提出する必要があります。
7.デジタルシームレス保存
「デジタルシームレス保存」に対応する会計ソフトとは、銀行口座やクレジットカード、電子請求書などの取引データをAPIなどで自動連携させ、改ざん防止や履歴管理などの要件を満たした状態で帳簿に反映できるクラウド会計ソフトのことです。
マネーフォワードクラウド会計を利用している場合、6と同じ流れで設定をすることでデジタルシームレス保存をしていると主張できる状態となります。(三代川)