坂本会計

トピックス

2013.4 税制改正

消費税率引上げの概要

1.はじめに

平成24年8月10日にいわゆる消費税法改正法が成立しました。この消費税法改正法の成立により、消費税率は平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%へと改正されることになりました。

2.改正日前後の計算

改正後の税率は、改正日以降に行われる資産の引渡し、サービスの提供等について適用され、改正日前に行われる資産の引渡し、サービスの提供等については、改正前の税率が適用されるのが原則です。
しかし、消費税率の改正前の契約まで例外なく原則を貫くと、引渡しやサービスの提供時期が改正日前か後かによって、適用税率が変わり混乱を招きかねません。そのため一定の場合は経過措置として、引渡しやサービスの提供時期を問わず、改正前の税率を適用することとしています。

3.経過措置

では、どのような経過措置があるのか、代表的なものを5%から8%への引上げを前提に解説いたします。

①資産の賃貸借

資産の賃貸借のうち、平成25年9月30日までに契約を結び、かつ、平成26年3月31日以前からその後に至るまで引き続き資産の賃貸借が行われるものについては、5%が適用されます。ただし、このような取引であっても、契約の内容が以下のイ及びロ又はイ及びハに合致しないときは、平成26年4月1日以降に係る資産の賃貸借については、8%が適用されます。

イ.資産の賃貸借期間及び賃貸借期間中の対価の額が定められていること
ロ.イの対価の額の変更を求めることができない旨が定められていること
ハ.いつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、対価がその資産の取得に要した金額の90%以上であるように契約に定められていること
※コピー機のリースなどにみられる所有権移転外ファイナンスリース取引は、リース資産の引渡し日に譲渡があったとみなされるため、経過措置の対象ではありません。引渡し日が改正日前であれば改正前の税率が適用されます。

②旅客運賃等

旅客運送の対価や遊園地等への入場料金等のうち、代金の授受が平成26年3月31日以前に行われ、かつ、サービスの提供が平成26年4月1日以後に行われるものについては、5%が適用されます。

③請負工事等

請負工事等のうち、平成25年9月30日以前に契約をし、かつ、平成26年4月1日以降に引渡しを行うものについては、5%が適用されます。
ただし、平成25年10月1日以後に契約金額が増額された場合、増額部分の金額は経過措置の対象とならず、8%となります。(元々の契約部分の金額は5%です。)

4.おわりに

3で解説はしましたが、この解説だけでは判断がつきかねる取引もあるかと思います。そのような取引に遭遇した際には、ご遠慮なく弊社担当者にご相談ください。
(参考資料)
・国税庁『消費税法改正のお知らせ』
・TKCWEBコラム『消費税増税に向けた実務対応』