坂本会計

トピックス

2014.2 税制改正

消費税増税に向けての準備はお済みですか?

1.4月1日、5%→8%

本年4月1日に、消費税率が5%から8%に上がります。この紙面では、税率が上がるまでの2ヶ月の間に準備すべき事項について、まとめています。

2.5%と8%のどちらを使う?

5%と8%のどちらの税率を用いるかは、商品やサービスを提供した日が4月1日より前なのか、4月1日以降なのかによって判定します。仮に3月25日に注文を受け、4月2日に商品を納品した場合、適用される税率は8%となります。
税率の判定基準は商品やサービスを提供した日であり、注文を受けた日ではないためです。

3.締日が末日でない場合

継続的な取引先との間では、代金の決済を取引の都度行うのではなく、1ヶ月分まとめて行うケースが多いですが、この場合において締日が末日でないときには、3月から4月にかけて請求書を作成する際に注意が必要です。例えば請求書の集計期間が3月21日から4月20日の場合です。2で述べた通り、消費税率は、商品の納品日が3月31日以前の取引は5%、4月1日以前の取引は8%となります。締日が4月1日以降なので3月21日から3月31日の取引もまとめて8%として計算するというのは認められていません。このように締日が末日でない場合には、3月から4月にかけて作成する請求書では、消費税率が5%の取引と8%の取引とを分けて表記する必要があります。

4.返品・値引の取り扱い

返品・値引については、返品を受けた日ではなく、当初の取引が行われた日によって、適用される消費税率が決まります。例えば、3月10日に納品した商品について、4月10日に返品を受けた場合は、3月31日以前の取引に係る返品であるため、適用される消費税率は5%となります。
ただし、同じ商品を継続的に売買している場合、返品を受けた商品について、いつ取引を行ったかを特定するのは困難です。このように取引を行った日を特定するのが困難な場合は、実務上は、返品を受けた日時点の消費税率を適用する事業者が多くなるのではないかと考えられます。

5.値札の変更

事業者は、消費者と取引を行う場合において、金額を表示するときは、消費税込みの金額、いわゆる税込金額を表示しなければなりません。
しかし、これから1年半の間に税率の引上げが2回予定されていて、値札の貼替え負担が大きいことから、昨年10月から平成29年3月までは、税抜表示も認められることとなります。
ただし、税抜表示であっても、認められない表示と認められない表示があります。詳しい内容について、ご興味のある方は、弊社担当者までお申し出下さい。

6.その他検討すべき事項

その他にも、レジの設定変更や消費税増税に合わせたセールの広告の検討、会計ソフトのバージョンアップ等を検討する必要があります。ご不明の点等がございましたら、お気軽に弊社担当者にご相談下さい。