坂本会計

トピックス

2021.2 税制改正

確定申告 よく受ける質問

1.収入が年金だけの場合申告不要?

収入が年金だけで、かつ年金収入が年400万円以下の場合は、所得税も市県民税も確定申告をする必要はありません。複数の年金を受け取っている場合は、合計額が400万円以下かどうかで判定します。

年金以外に収入がある場合であっても、その所得金額(収入金額ではなく利益金額)が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする義務はありません。ただし、市県民税の申告はする必要はあります。

 

2.不動産を譲渡した場合

不動産の売却により得た金額が、売却した不動産の取得費も少ない場合は、確定申告をする必要はありません。取得費=購入に際して支払った金額とは限りません。売却した不動産が建物の場合、取得費は購入に際して支払った金額から購入から売却までの間の価値減少分、いわゆる減価償却相当分を差し引いた金額が取得費となります。

なお、不動産の売却により損失が生じた場合、給与所得や不動産所得などの所得と相殺することはできませんが、マイホームの売却により損失が生じた場合は、確定申告をすることで給与所得などと相殺したり、損失を次年度以降に繰り越すことができるケースがあります。

 

3.不動産所得で55万円控除を適用する要件

不動産所得について、青色申告により確定申告をする場合、青色申告特別控除として10万円又は55万円を控除することができます。

55万円を控除するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①不動産所得が事業的規模であること。一軒家の場合は5棟以上、アパートの場合は10室以上、駐車場の場合は50台(5台分でアパート1室分と同等と計算)以上賃貸している場合、事業的規模であるとみなされます。

②複式簿記により会計帳簿を作成していること。

③確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付していること。

上記3つの要件を満たした場合の控除額は令和元年以前は65万円でしたが、令和2年分から55万円に減額となりました。ただし、確定申告書を紙ではなく、電子申告により提出する場合は、令和2年分以降も65万円を控除することができます。

 

4.贈与を受けた場合

贈与を受けた場合であっても、贈与を受けた金額が1年間合計で110万円以内であれば、贈与税の申告を行う必要はありません。複数の人から贈与を受けた場合には、贈与をした人ごとではなく全員合計で110万円を超えているかどうかを判定します。

なお、親が子の預金口座にお金を入金したことをもって贈与をしたと考えている方がいますが、子の預金口座にお金を入金しても、子の通帳を親が管理している場合は、贈与は成立していないので、注意が必要です。(三代川)